【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人河和金作上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 第一点について。 しかし被告人の判示殴打行為は原判決挙
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人河和金作上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 第一点について。 しかし被告人の判示殴打行為は原判決挙示の各証拠に照らし被害者を死に至らしめるに足る強度のものであつて、所論のような軽微なものとは認めがたい。そして被害者の特異体質が死亡の一原因を為したとしても被告人の行為は被害者の特異体質と相まつて被害者死亡の原因を為したものと認めるを相当とする、従つて被告人の判示行為に対し傷害致死の責を負わしむることは当然である。従つて論旨は採用できない。 第二点について。 所論の如き旧刑訴法上の手続違反があつたとしても、それは原審の訴訟手続に関するものではないばかりでなく、自首減軽を為すべきか否かは原審が自由に決し得べきことであるから、真実被告人が自首したものであり且つ原審において自首減軽を相当と認めたならば所論調書の有無に拘わらず、自首の事実を認定して減軽することができるのである従つて所論調書を作成しないからとて判決に影響すべき法令違背があるとはいえない、論旨は理由がない第三点について。 所論は結局原審の量刑不当を主張することに帰する。刑の量定は原審の自由裁量に委ねられているところであり、且つ原審において被告人に対し執行猶予を言渡さないことが実験則に違反するとは認められないから論旨は理由がない。 よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 - 1 -検察官十臓寺宗雄関与昭和二六年四月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島 裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -
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