裁判所
昭和44年3月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、裁判の延期を求めるものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年三月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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