平成26(ワ)17832 損害賠償等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成27年9月30日 東京地方裁判所
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判決文本文21,233 文字)

- 1 -平成27年9月30日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成26年(ワ)第17832号損害賠償等請求事件口頭弁論終結日平成27年8月26日判決東京都世田谷区<以下略>原告株式会社カトルカール同訴訟代理人弁護士坂野維子東京都港区<以下略>被告株式会社エプタモーダ同訴訟代理人弁護士竹澤秀明 主文 1 被告は,原告に対し,24万3987円及びうち24万1935円に対する平成26年8月1日から,うち2052円に対する平成26年8月13日から,各支払済みまで年6分の割合による金員を払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の,その余を原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,300万2052円並びに,うち24万1935円に対する平成26年5月21日から,うち276万0117円に対する平成26年8月13日(訴状送達の日の翌日)から,各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告と被告との間で,原告が平成26年1月締結の別紙「業務委託契約書」 - 2 -6条1項に規定する販売権を有することを確認する。 3 被告は,別紙衣料品目録(別紙デザイン図を含む)記載の各デザインを化体した衣料品を販売してはならない。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 5 仮執行宣言第2 事案の概要 1 事案の要 3 被告は,別紙衣料品目録(別紙デザイン図を含む)記載の各デザインを化体した衣料品を販売してはならない。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 5 仮執行宣言第2 事案の概要 1 事案の要旨本件は,原告が,被告に対し,原告と被告との間で,平成26年1月15日付け業務委託契約(以下「本件契約」という。甲1)を締結したところ,(1)同年5月21日から同年6月4日までの15日間分の未払の業務委託料24万1935円,原告が立替払している5月分送料2052円(本件契約2条3項,3条ただし書により合意,甲6の2)及び債務不履行に基づく損害賠償金275万8065円の合計300万2052円,並びに,未払業務委託料24万1935円については支払期限の翌日である平成26年5月21日から,立替送料2052円及び損害賠償金275万8065円の合計276万0117円については訴状送達の日の翌日である平成26年8月13日から,各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第1項),(2)原告と被告との間で,原告が本件契約6条1項に基づく販売権を有することの確認(請求の趣旨第2項),(3)被告が販売する別紙衣料品目録(別紙デザイン図を含む)記載の各デザインを化体した衣料品は,原告のデザインを模倣したものであるとして不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号,3条1項に基づき,当該衣料品の販売の差止め(請求の趣旨第3項)を,それぞれ求める事案である。 2 前提事実(証拠等を掲げたもののほかは,当事者間に争いがない。)(1) 当事者原告は,服飾品のデザインの企画・立案,ニット製品販売等を業とする株 - 3 -式会社である。 被告は,婦人服・子供服・婦人洋品雑貨・婦人靴・子供靴・服飾雑貨の製造 1) 当事者原告は,服飾品のデザインの企画・立案,ニット製品販売等を業とする株 - 3 -式会社である。 被告は,婦人服・子供服・婦人洋品雑貨・婦人靴・子供靴・服飾雑貨の製造・販売・輸出入等を業とする株式会社である。 (2) 原告と被告との間の本件契約の締結原告と被告は,平成26年1月15日,契約期間を同月21日から同年11月20日まで,委託料月額50万円(消費税別)で,業務委託契約(本件契約。甲1)を締結した。本件契約2条1項には,「甲(判決注;被告)は乙(判決注;原告)に対し,第1条の業務委託料として,月額金50万円に消費税を加算して,翌月末日までに,乙の指定する銀行口座に振込み支払う。」と記載されている。 (3) 被告による業務委託料の支払状況平成26年1月ないし4月の4回(各1月20日,2月19日,3月13日,4月21日)にわたり,被告から業務委託料の支払がされた(甲7)。 (4) 被告による本件契約解除の通知被告は,原告に対し,平成26年5月21日付け内容証明郵便において,本件契約の解除の通知を送付し,同月22日に郵便局員が原告代表者方に配達に赴いたものの,不在であり,保管期間満了により被告に返送された(乙1)。 被告は,同年6月2日にも契約解除の書面を原告に対して発し,これは同月4日に到達した。 (5) 送料の支払義務未払の送料(実費であり原告が立替払している平成26年5月分送料2052円。送料については本件契約2条3項,3条ただし書による支払合意。 甲6の2)の支払義務があることにつき当事者間に争いがない。 3 争点(1) 原告による損害賠償及び業務委託料の請求の成否(請求の趣旨第1項のう - 4 -ち,立替払送料の支払を求める以外の部分)ア損害賠償請求 事者間に争いがない。 3 争点(1) 原告による損害賠償及び業務委託料の請求の成否(請求の趣旨第1項のう - 4 -ち,立替払送料の支払を求める以外の部分)ア損害賠償請求権の存否(ア) 本件契約の解除について被告主張の債務不履行に基づく解除原因が存するか(イ) 本件契約解除が民法651条1項所定の委任契約の解除であるとして,これが不利な時期に行われていることにより同条2項本文に基づく賠償義務が認められるか(ウ) 仮に不利な時期の解除に当たるとしてもやむを得ない事由(民法651条2項ただし書)があるか(エ) 原告の損害額イ未払業務委託料(平成26年5月21日ないし同年6月4日までの24万1935円)の存否(2) 原告が本件契約に基づく販売権を有するか(請求の趣旨第2項)(3) 不競法2条1項3号の形態模倣の成否(請求の趣旨第3項)第3 争点に関する当事者の主張 1 争点(1)ア(ア)(本件契約の解除について被告主張の債務不履行に基づく解除原因が存するか)について〔被告の主張〕被告による本件契約の解除は,本件契約8条1項の契約違反ないし同条4号の不信用な事実があるときに該当するものであり,債務不履行による解除を主張するとともに,原告の不信行為を理由に原被告間に契約を継続すべき信頼関係が失われたことを理由に,民法651条1項,656条に基づく解除としても主張するものである。 被告の主張する本件契約の解除事由は,以下のとおり,①受注金額の虚偽説明,②負債状況の虚偽説明,③被告の信用を害する行為,④商標登録申請を怠ったこと,⑤「その他の事情」として,業務委託料の前払の無心等であ - 5 -る。 ① 受注金額の虚偽説明受注金額の虚偽説明とは,原告代表者は被告に対 する行為,④商標登録申請を怠ったこと,⑤「その他の事情」として,業務委託料の前払の無心等であ - 5 -る。 ① 受注金額の虚偽説明受注金額の虚偽説明とは,原告代表者は被告に対し,原告の展示会での受注金額が1100万円であると説明していたところ,730万円分の資料しか提示せず,残り370万円分の資料についてはパソコンがフリーズしてデータがないとして契約前に提示しようとしなかったことをいう。 被告は原告を信じて本件契約を締結したが,結局370万円分の大半が架空の売上ないし原告の買取り分であった。被告はこれにより在庫を抱えるに至っている。 ② 負債状況の虚偽説明負債状況の虚偽説明とは,原告代表者が被告に対し,負債は2社に各300万円程度で返済に問題がないと説明していたことをいう。しかし,被告は,平成26年3月,原告の債権者から実際の負債は1000万円を超えていることを知らされたものである。 ③ 被告の信用を害する行為被告の信用を害する行為とは,原告が,原告の債権者に対し,被告が業務委託料を支払わないと言ったことである。 ④ 商標登録申請を怠ったこと商標登録申請を怠ったこととは,原告は平成26年1月末日までにカトルカールの商標登録申請を行うはずであったところこれを怠り,都合が悪いことがあると平気で嘘をつくなどの行為をいう。 ⑤ 「その他の事情」「その他の事情」とは,事前に被告の承諾を得るべき経費について,承諾を得ることなく請求してきたほか,契約に根拠のない業務委託料の前払を要求し,支払がなければ業務をしないと通告したこと等である。 〔原告の主張〕 - 6 -被告の主張する解除事由については,以下のとおり,いずれも否認ないし争う。 ① 受注金額の虚偽説明につき370万円について 告したこと等である。 〔原告の主張〕 - 6 -被告の主張する解除事由については,以下のとおり,いずれも否認ないし争う。 ① 受注金額の虚偽説明につき370万円についても,原告は資料を提示して被告に対して説明しており,原告代表者は「虚偽説明」など行っていないし,そもそも被告による在庫の引取りは,特段の対価なく行われたものであり,在庫の販売について特段の条件は合意されていなかった。 ② 負債状況の虚偽説明につき原告が被告と本件契約を締結する前に直接に業者に対して製品の製造等を発注していた際の支払については,個別に支払条件を合意しているものであり,本件契約の解除事由とはなり得ない。 ③ 被告の信用を害する行為につき原告代表者は,債権者に対し,被告主張の発言はしていない。原告は被告から前払を継続して受けており,原告代表者が,被告が業務委託料を払わないなどと言う理由自体が存しない。 ④ 商標登録申請につき平成26年1月22日から同月28日にかけては,原告は本件契約に基づくパリ出張を被告との合意に基づき,被告の経費負担により行っている(甲7,3頁における32万0740円の入金は,当該経費の精算のため,被告から原告に送金されたものである。)。出張の際には前後に準備及び後処理の作業が膨大に発生するのであり,原被告間ではもともと商標登録申請を同年1月末までに行うことなど予定されておらず,本件契約に係る他の業務を含め,原告の業務に支障のないスケジュールで行えば足りることとされていた。 ⑤ 「その他の事情」につき被告主張のいずれの費用も,カメラマンやパタンナー等から直接に被告 - 7 -に対して請求がなされ,被告からは特段問題とすることなく支払が行われている。業務委託料についても前払の合意が存 告主張のいずれの費用も,カメラマンやパタンナー等から直接に被告 - 7 -に対して請求がなされ,被告からは特段問題とすることなく支払が行われている。業務委託料についても前払の合意が存する。 2 争点(1)ア(イ)(本件契約解除が民法651条1項所定の委任契約の解除であるとして,これが不利な時期に行われていることにより同条2項本文に基づく賠償義務が認められるか)について〔原告の主張〕仮に十分な予告期間をもって本件契約が解除されていれば,原告としては,服飾業界において年2回実施される展示会において営業活動を行うなどして,契約終了後に新たに行う業務の準備を行うことができたものである。したがって,被告による委任契約の解除は不利な時期の契約解除に当たり,被告には原告の損害についての賠償義務がある。 〔被告の主張〕否認ないし争う。本件契約は前記1〔被告の主張〕のとおり,原告の債務不履行により解除がされたものであるが,仮に契約解除が民法651条1項による委任契約の解除であるとしても,原告にとり不利な時期に行われたものではない。 3 争点(1)ア(ウ)(仮に不利な時期の解除に当たるとしてもやむを得ない事由〔民法651条2項ただし書〕があるか)〔被告の主張〕原告は,本件契約解除日の相当以前から,予定どおり行うべき仕事も行わないままでいたのであり,被告にはもはや原告に業務を委託する必要はなくなっていた。原告には債務不履行に当たる行為があり,前記1〔被告の主張〕のとおり,不誠実な行動にも出ていて信頼関係を失っており,仮に契約解除が民法651条1項による委任契約の解除であり,さらに不利な時期に行われたものであるとしても,やむを得ない事由があるというべきである。 〔原告の主張〕 - 8 -本件においては 除が民法651条1項による委任契約の解除であり,さらに不利な時期に行われたものであるとしても,やむを得ない事由があるというべきである。 〔原告の主張〕 - 8 -本件においては,民法651条2項ただし書にいうやむを得ない事由も存在しない。やむを得ない事由とは,相手方にとって不利な時期であっても,その者にとってはその時期に解除することがやむを得ない事由をいい,解除事由の例としては,本件のような委任者側からの解除については,その事務を処理することが全く不要となったこと等がこれに当たるとされている。本件において,原告は問題なく業務を遂行しており,かつ被告は依然として衣料品の販売を継続しているのであるから,債務不履行解除事由に該当しないことはもとより,やむを得ない事由も存在しない。 4 争点(1)ア(エ)(原告の損害額)について〔原告の主張〕原告が本件契約に基づき平成26年3月の展示会向けにデザインした服飾品の売上額は,これまでに判明しているものだけで合計1289万8000円(甲5)にのぼり,同年10月の展示会向けにデザインする服飾品の売上額についても,原告の過去の実績からすると,優に3月展示会分と同程度の売上げが見込まれる。 そこから,販売コスト(一般的に,小売店を通じての販売の場合は,売上げの40%を小売店が手数料として取得し,残る60%のうち15%を販売代行会社が取得する。また,個人オーダーによる販売の場合は,20%程度の値引販売がされるが,残る80%をそのままデザイナーが取得する。)及び製造コスト(一般的に売上げの30%程度)を差し引いた残額が,原告の収益となっていた見込みである。 そうすると,原告が被告から支払を受けた業務委託料合計200万円(実際の入金額は,平成26年4月分については,原告が買い取っ の30%程度)を差し引いた残額が,原告の収益となっていた見込みである。 そうすると,原告が被告から支払を受けた業務委託料合計200万円(実際の入金額は,平成26年4月分については,原告が買い取った販促用衣料の代金を差し引いた金額となっている。)を控除した原告の逸失利益は,合計275万8065円を下らない。 〔被告の主張〕 - 9 -否認ないし争う。民法651条2項の損害は,解除自体から生じる損害ではなく,解除の時期が不当であったことから生じる損害に限られる。原告の主張は,解除自体から生じる損害の全部であり,不当である。 5 争点(1)イ(未払業務委託料〔平成26年5月21日ないし同年6月4日までの24万1935円〕の存否)について〔原告の主張〕本件契約2条1項の規定にかかわらず,業務委託料を前払する合意が原被告間に存在した。 本件契約の開始の直前の平成26年1月20日に,既に初回の送金がされている(甲7,2頁)ことに鑑みれば,本件契約2条1項の文言が,契約締結時点で口頭の合意により修正されていたとみるのが自然である。 被告による本件契約の解除通知(甲2)は,平成26年6月2日の日付けが記載され同年6月4日付けで原告が受領している。原告においては本件契約の履行を継続しており,当該解除の効力は将来に向かってのみ発生するところ,同年5月21日から同年6月4日まで15日間分の業務委託料24万1935円(月額50万円の業務委託料につき,1日分を1万6129円として日割計算)が未払である。 被告は,平成26年5月21日付けで契約解除の書面を内容証明郵便で発送したと主張するが,原告はこれを受領していない。また,同月20日の,口頭での「いいかげんにしてくれ」,「これでは契約を続けることはできない」との発言をもって,解 で契約解除の書面を内容証明郵便で発送したと主張するが,原告はこれを受領していない。また,同月20日の,口頭での「いいかげんにしてくれ」,「これでは契約を続けることはできない」との発言をもって,解除の意思表示を構成すると評価することは不可能であるし,そもそも被告代表者が原告代表者に対しそのような発言をした事実はない。 したがって,原告は,平成26年5月21日ないし同年6月4日までの未払業務委託料24万1935円の支払請求権を有する。 〔被告の主張〕本件契約2条1項に定めるとおり,業務委託料は翌月末日が支払期限であり, - 10 -原告と被告との間に業務委託料前払の合意は存しない。前払がされたのは,原告代表者が契約直後から毎月業務委託料の前払の無心ないし要請を再三にわたって行ってきたため,被告が好意で支払をしてきたものである。 そもそも委任契約において,受任者の報酬は,委任事務を履行した後でなければこれを請求することができないとされ(民法648条2項本文),期間によって報酬を定めたときは,その期間を経過した後に請求することができるとされている(民法648条2項ただし書,624条2項)のであり,後払が法の原則である。しかるに,法の原則を排して前払の合意がなされたならば,その旨を契約書に明記するのが当然である。本件においては,契約書に,業務委託料は翌月末日を期限とすると明記されているのであり,原告,被告間で後払の合意がされたことは明らかである。 平成26年5月20日,電話において,被告代表者が原告代表者の前払要求を拒絶すると,ならば仕事はしませんと言って原告代表者が債務の履行を放棄したことから,被告代表者はこれでは契約を続けることはできない,契約を終了する旨を原告代表者に対して告げ,本件契約の解除を通告した。これにより らば仕事はしませんと言って原告代表者が債務の履行を放棄したことから,被告代表者はこれでは契約を続けることはできない,契約を終了する旨を原告代表者に対して告げ,本件契約の解除を通告した。これにより本件契約は同日終了している。 また,本件契約の解除通知は平成26年5月22日に原告に配達が試みられ,不在で被告に戻されてはいるものの,原告の勢力圏内に入っているから原告に到達したというべきであり(乙1),解除の効力が生じたものとみることができる。 そうすると,未払の業務委託料は存しないか,仮に存するとしても同月20日,21日の2日分にすぎない。 6 争点(2)(原告が本件契約に基づく販売権を有するか〔請求の趣旨第2項〕)について〔原告の主張〕本件におけるような契約解除が「正当な事由による契約解除」に該当し,契 - 11 -約終了後も委託者が販売権を取得できると解するとすれば,被告のような委託者としては,原告のような受託者が提出したデザインを取得し,その他製造業者への発注のために必要な情報をデザイナーから獲得した直後に,業務委託契約を解除することにより,残りの期間の業務委託料の支払を免れ,一方で製造された衣料品の販売権は維持できるということになる。デザイナーの側にしてみれば,短期間の業務委託料のみでデザインを放棄することを許容する,極めて非常識な内容の契約となるのであり,そのような条件で契約を締結するデザイナーなどいるはずがない。そのような趣旨なのであれば,原告も本件契約の締結に応じなかったものである。 したがって,本件契約6条2項の解釈としては,本件のような場合には契約解除とともに被告は販売権を失い,仮に被告が在庫品の残りを抱えている場合には原被告で改めて協議の上で対応について定める,という旨が合意されていた,と解 条2項の解釈としては,本件のような場合には契約解除とともに被告は販売権を失い,仮に被告が在庫品の残りを抱えている場合には原被告で改めて協議の上で対応について定める,という旨が合意されていた,と解するのが合理的である。 被告は,本件契約の解除後は製品化された商品の販売権を有しないということができるから,本件契約6条1項に規定する販売権は原告に帰属するので,その確認を求める。 〔被告の主張〕否認ないし争う。被告は,原告の本件契約期間中に販売した商品を,本件契約の解除後に顧客に納品したが,これは契約期間中に成立した売買契約を後に履行したものであり,問題は生じない。本件契約は,平成26年11月20日に期間満了で終了することが予定されていたところ,同年10月に開催される展示会での販売を契約終了後も引き続き行わなければならないことから合意されたものである。 被告が商品を販売する際に,カトルカールブランドを利用し得るかは,商品の販売権とは別の問題であり,本件では,本件契約6条2項により,正当な契約解除後1年間は,被告はカトルカールブランドを利用できるのであるから, - 12 -例えば商品にカトルカールのネームやタグを付けて販売することもできるというべきである。 また,製品化された商品の販売権については何ら限定されるものではなく,被告は自由にこれを販売することができる。 7 争点(3)(不競法2条1項3号の形態模倣の成否〔請求の趣旨第3項〕)について〔原告の主張〕原告の求める不競法に基づく差止請求は,原告が作成した別紙衣料品目録の別紙デザイン図(以下「本件デザイン画」という。)を「商品」とし,本件デザイン画を化体した衣料品の販売の差止めを求めるものである。模倣の対象である「商品」は無体物たるデザインであ た別紙衣料品目録の別紙デザイン図(以下「本件デザイン画」という。)を「商品」とし,本件デザイン画を化体した衣料品の販売の差止めを求めるものである。模倣の対象である「商品」は無体物たるデザインであり,差止めの対象は,それが化体した有体物である衣料品である。 本件において被告による模倣の対象たる「商品の形態」に係る「商品」は,原告が作成した衣料品のデザインである。「商品」は,必ずしも有体物であることを要しない。本件デザイン画は,本件契約の対象とされていることからも明らかなとおり,それ自体が価値を有し取引対象とされているものである。なお,単なるアイデアは「商品」からは除外される,ともされているが,本件デザイン画は具体化され,これに従って衣料品を製造することが可能なものであり,単なるアイデアにはとどまらない。 被告は,本件契約に基づき原告に対してデザイン業務を委託し,本件契約6条1項に基づき,原告が行ったデザインを利用して衣料品を製造し販売する権利を有していた。しかし,被告は本件契約の存続期間中に何らの正当な理由なく契約を解除した。本件契約の終了につき,「正当な事由」がない場合は,本件契約6条2項によれば,被告は本件契約の成果物であるデザインを利用し衣料品を製造・販売する権限を喪失している。したがって,本件においては「他人の」の要件も充足する。 - 13 -そして,模倣の対象である「商品の形態」は本件デザイン画に記載の各衣料品のデザインであり,外観の態様は明らかである。 不競法3条1項にいう営業上の利益とは,利潤を図る目的の営利営業を中心としつつ,利潤獲得を図らないまでも広く経済上その収支計算の上に立って行われるべき事業が含まれるところ,原告は,衣料品のデザインを業として行っているものであり,当然に上記利益を有す の営利営業を中心としつつ,利潤獲得を図らないまでも広く経済上その収支計算の上に立って行われるべき事業が含まれるところ,原告は,衣料品のデザインを業として行っているものであり,当然に上記利益を有する。 不競法19条1項5号は,「日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品」について,同法2条1項3号よる保護の適用除外とする旨を定めた条文であるが,当該適用除外条文の存在により,被侵害者(本件では原告)が実際に商品の販売を開始する前に行われた行為につき,不競法2条1項3号の適用が否定されるものではないことは,認められているところである。 本件差止請求は,不競法2条1項3号及び3条1項に基づく請求として典型的な事案ではないものの,以上のとおり請求のための要件をいずれも充足するものであるから,差止請求は認められるべきである。 〔被告の主張〕本件デザイン画は不競法2条1項3号にいう「商品の形態」には当たらず,また被告は原告からデザインの提供を契約により受けた者であり,他人ではない。そもそも本件は不競法の問題ではない。 第4 当裁判所の判断 1 証拠(甲1~27,乙1~14の2,証人B〔以下「B」という。〕,原告代表者,被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,この認定を左右するに足る証拠はない。 (1) 平成25年11月,被告代表者は,被告の展示会を訪れたニット製品工場等を営む株式会社セイノコーポレーションの代表者A(以下「A」という。)から,デザイナーとして原告代表者を紹介されて,原告代表者と被 - 14 -告代表者は知り合った。原告代表者は,同年12月4日に被告を訪れ,被告代表者,及び被告と仕事上の関係のある株式会社ピエナ・カーサの代表取締役であるBに対し,原告代表者の - 14 -告代表者は知り合った。原告代表者は,同年12月4日に被告を訪れ,被告代表者,及び被告と仕事上の関係のある株式会社ピエナ・カーサの代表取締役であるBに対し,原告代表者のデザインする衣料品についてのプレゼンテーションを行った。その際,原告代表者は,同年10月に原告が開催した展示会での受注金額が1300万円である旨を答えた。 (2) 同年12月13日,原告と被告との間で業務委託契約を締結した場合の月額報酬について,被告代表者は月額20ないし30万円が限界であるとの話をしたが,原告代表者は50万円を要求した。 (3) 同月24日,原告代表者は,Bと恵比寿のホテルの喫茶店で会い,その際,Bから原告代表者の主張する内容では被告との契約が難しい旨を告げられたがその場に被告代表者が同席していなかったことから,被告代表者との直接の交渉を要求した。そこで,同日夕方,被告での話し合いがもたれたが,業務委託料について原告代表者が月額50万円を要求したため結局交渉は成立しなかった。 (4) 同月28日にも,被告において話し合いがもたれたが,被告代表者から,同人が求めた前年10月の展示会での売上に関する資料が不足している旨,また,原告において商標登録申請を行う必要がある旨の要求があったことから,原告代表者はこれに応じた。 (5) 平成26年1月10日,被告において話し合いがもたれ,Bが作成した本件契約の内容につき確認が行われた。その際にも,被告代表者は,原告代表者に対し,商標登録申請を同月末までに行うことを求め,両者の間で確認された。 (6) 同月15日付けで,原告と被告との間において,本件契約の締結がされた。 その際,原告代表者から業務委託料を前払でもらえないかとの話があり,被告代表者は,その時限りとして初回の業 認された。 (6) 同月15日付けで,原告と被告との間において,本件契約の締結がされた。 その際,原告代表者から業務委託料を前払でもらえないかとの話があり,被告代表者は,その時限りとして初回の業務委託料の前払に応じ,同月20日に業務委託料の支払がされた。 - 15 -(7) 同月22日ないし同月28日,原告代表者は,被告による経費の負担のもと,パリに調査に赴いた。 (8) 同年2月6日に,原告代表者と被告代表者とは,同年3月に予定された展示会のための打合せをしたが,その際にも,被告代表者は,商標登録について確認したところ,原告代表者は,登録申請をしている旨回答した。〔乙11,9頁〕また,同日,被告代表者は,原告代表者からの前払の依頼を受け,その後,同月19日に,業務委託料の支払をした。〔乙11,10頁〕(9) 同月26日,原告代表者と被告代表者とは,展示会で展示するサンプル商品の製造を依頼する工場を決めるための打合せをしたが,その際にも,被告代表者は,商標登録について確認したところ,原告代表者は,登録申請をしている旨回答し,今度持ってくる旨も答えた。〔乙11,10頁〕(10) 同年3月11日にも,被告代表者は,原告代表者からの前払の依頼を受け,同月13日にその支払をした。 (11) 同月25日ないし29日に,原告の展示会が行われ,被告はその費用を負担した。被告代表者は,展示会に来た小金毛織株式会社の代表者から,原告の負債は同社に約500万円あるところ,同代表者は,原告から小金毛織株式会社の債務が返済されない理由につき,原告代表者は,被告からの業務委託料の支払がないため返済できないと説明している旨を被告代表者に話した。 (12) 同年4月16日,原告代表者が被告を訪れた際,展示会に出品したサンプルの 由につき,原告代表者は,被告からの業務委託料の支払がないため返済できないと説明している旨を被告代表者に話した。 (12) 同年4月16日,原告代表者が被告を訪れた際,展示会に出品したサンプルの修正を行い,商品につける下げ札や洗濯ネームの工場への内容指示を行なわなければならない状況であったため,被告代表者はその旨を原告代表者に指示をした。また,商標登録申請の書類を持参するといいながらしないので,本当に申請をしているかを質すと,原告代表者は同申請をしている旨を回答した。 - 16 -(13) 同年5月8日,被告代表者は,原告代表者から連絡がなく,サンプルの修正以外予定した作業が行われていないことから,原告代表者に電話を架け,留守番電話に折り返し連絡してほしい旨を録音した。 (14) 同月20日,被告から,原告に対し,佐川急便の配送料1万2775円が振り込まれた。〔甲7〕同日午前11時29分,原告代表者は被告代表者に電話をした。その電話において,原告代表者は,被告代表者に対し,業務委託料の前払を要請したが,被告代表者は,予定ではかなり以前に終わっていなければならないボタンや下げ札,洗濯ネームの発注等の作業が終了していないのに,業務委託料の前払のみに応じることはできないとして,これを断った。これに対して,原告代表者は,業務委託料が支払われないのであれば,仕事をしない旨を被告代表者に伝えた。 (15) これを受け,被告代表者は,原告代表者に宛て,同月21日付けで,本件契約を解除する旨の通知を郵送した。同通知は同月22日に配達が試みられたが不在とされ,保管期限が同月29日とされた後,保管期間満了後にも再度原告代表者に配達されたが,不在のため同月31日に返送された。〔乙1〕上記通知には,「・・・貴社は,当初から貴 試みられたが不在とされ,保管期限が同月29日とされた後,保管期間満了後にも再度原告代表者に配達されたが,不在のため同月31日に返送された。〔乙1〕上記通知には,「・・・貴社は,当初から貴社の経営状況につき虚偽の申出をなし,当社の取引先に対して当社の信用を害する説明をするなど,当社との信頼関係を著しく損なう行為を行ってきました。また貴社は,契約書第2条1項により翌月末日支払と定められている業務委託料につき,前払いを要求し,支払いがなければ業務をしないと通告するに至りました。貴社のこれら行為は,契約違反に該当するものと言わざるを得ません。よって,当社は貴社に対し,本書面により,貴社との業務委託契約を解除いたします。」と記載されている。〔甲2〕(16) 原告代表者は,上記解除通知の保管期間中の同月27日,代理人弁理士 - 17 -を通じ,商標登録申請を行った。〔甲10,11の1〕(17) 被告代表者は,同年6月2日付けで,再度解除通知をし,これは同月4日に原告代表者に到達した。〔当事者間に争いがない〕(18) 同月13日,原告は,原告代理人弁護士を通じ,本件契約においては毎月21日から翌月20日分の業務委託料を当月21日までに前払する旨の合意があるところ,本件契約の解除は無効であり平成26年5月21日が支払期限の業務委託料54万円の支払がされていないので至急入金すること,同年6月21日支払分についても間もなく支払期限となり,本件契約締結の際に併せて約束されたインセンティブ報酬についても早急に支払ってもらう必要があること,等を記載した内容証明郵便を被告に送付し,同郵便は同月16日に到達した。〔甲3の1,2〕(19) 原告は,同年7月11日,本件訴えを提起した。 2 争点(1)ア(ア)(本件契約の解除につい こと,等を記載した内容証明郵便を被告に送付し,同郵便は同月16日に到達した。〔甲3の1,2〕(19) 原告は,同年7月11日,本件訴えを提起した。 2 争点(1)ア(ア)(本件契約の解除について被告主張の債務不履行に基づく解除原因が存するか)について(1) 本件契約8条(契約の解除)には,「甲(判決注;被告)または乙(判決注;原告)は,相手方が次の各号の一つに該当したときは,何らの通知催告を要せ(判決注;ママ),直ちに本契約を解除することができるものとする。なお,この解除は損害賠償の請求を妨げない。1 契約違反したとき 2 手形不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき 3 民事再生,会社更生,特別清算等の手続申立てを受けたとき 4 他各号に類する不信用な事実があるとき。」と定められているところ,前記1で認定した事実によれば,本件契約6条3項により,原告において平成26年1月までに速やかに行うものと定められた商標登録申請も同年5月27日に至るまで行っておらず,同条項に定められた債務(商標登録申請)の未履行があると認められるから,これは本件契約8条の1号に該当する。また,同月20日における原告代表者と被告代表者との電話におけるやりとりにおいて,原告代表者が業務委託 - 18 -料の前払要求(なお,原告主張の業務委託料前払の合意が存しないことについては,下記3(1)のとおりである。)をしたところ,これを拒絶されたことにより,業務委託料の前払を受けなければもはや業務を行わない旨を伝えたことは,上記1認定のとおり,それまでに業務委託契約に沿った原告債務の履行が著しく遅滞した状況にあったことからすると,本件契約8条1号にいう契約違反ないし同条4号の不信用な事実に当たるというべきである。 したがって,これら原告の債務不履 託契約に沿った原告債務の履行が著しく遅滞した状況にあったことからすると,本件契約8条1号にいう契約違反ないし同条4号の不信用な事実に当たるというべきである。 したがって,これら原告の債務不履行を原因として,平成26年6月4日到達の解除通知による本件契約の解除は有効であるものと認めるのが相当である。 (2) この点に関して原告は,商標登録申請については,原告の都合のよい時に行えばよい旨の合意があった等として,債務不履行の事実は存しないと主張する。 しかし,前記1で認定した事実によれば,商標登録申請については平成26年1月までに速やかに行うことが本件契約6条3項に明記されており,これと異なる合意をしたとの事実を認めるに足りる証拠はない。そして,上記(1)のとおり,原告の債務不履行の事実が認められるものである。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。 3 争点(1) イ(未払業務委託料〔平成26年5月21日ないし同年6月4日までの24万1935円〕の存否)について(1) 本件契約の解除通知は,平成26年6月4日に原告に到達した。これにより本件契約の解除がされたものと認められるから,解除の効力発生以前の業務委託料については被告に本件契約に基づく業務委託料の支払義務があることとなる。 そして,上記1で認定した事実によれば,本件契約に基づく業務委託料について,原告の求めに応じて被告が好意として支払期日以前に支払をしたことがあるものの,本件全証拠を精査しても,原告の主張する業務委託料前払 - 19 -の特約の存在については,これを認めるに足りる証拠はない。 なお,本件契約は,各月21日から翌月20日までを1月として定められているものと解されるところ,本件契約は平成26年6月4日に解除され 約の存在については,これを認めるに足りる証拠はない。 なお,本件契約は,各月21日から翌月20日までを1月として定められているものと解されるところ,本件契約は平成26年6月4日に解除されていることから,本件契約2条1項に翌月末日と定められた業務委託料の支払期限は,同年7月31日であると認められる。そうすると,平成26年5月21日ないし同年6月4日までの未払の業務委託料24万1935円についての遅延損害金の始期は,平成26年8月1日となる。 (2) この点に関して被告は,本件契約は平成26年5月20日に原告代表者の履行放棄ないし口頭での解除通知により,あるいは同月22日に原告に本件契約解除の通知が到達したことにより同月20日ないし22日に解除されたものと主張する。 しかし,前記1で認定したとおり,本件契約の解除通知が原告に到達したのは同年6月4日であるから,同日付け解除としては有効であるが,それ以前に解除の効力が発生したと認めるべき事実は存しない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。 (3) なお,本件契約は原告の債務不履行を原因として解除されたものであるから,受任者における不利な時期の委任契約の解除(民法651条2項)には当たらず,これに基づく原告の損害賠償請求は理由がない。 4 争点(2)(原告が本件契約に基づく販売権を有するか〔請求の趣旨第2項〕)について本件契約は平成26年6月4日債務不履行解除により終了しているところ,本件契約6条1項に基づき定められた販売権について,本件契約の規定の内容及びその他の証拠を精査しても,本件口頭弁論終結時において,同販売権が原告に帰属すべきとするいかなる根拠も存しないというほかない。 したがって,原告の上記確認請求は理由がない。 5 争点(3)(不競法2条 他の証拠を精査しても,本件口頭弁論終結時において,同販売権が原告に帰属すべきとするいかなる根拠も存しないというほかない。 したがって,原告の上記確認請求は理由がない。 5 争点(3)(不競法2条1項3号の形態模倣の成否〔請求の趣旨第3項〕)に - 20 -ついて(1) 不競法2条1項3号は,「他人の商品の形態(・・・)を模倣した商品を譲渡」等する行為を不正競争として規定するところ,同条4項に「この法律において『商品の形態』とは,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう。」と,同条5項に「この法律において『模倣する』とは,他人の商品の形態に依拠して,これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。」とそれぞれ定めているところからすると,同条1項3号にいう「商品の形態」とは,これに依拠して実質的に同一の形態の商品である「模倣した商品」を作り出すことが可能となるような,商品それ自体についての具体的な形状をいうものと解される。 これを本件についてみると,原告が「商品の形態」に該当すると主張するのは別紙衣料品目録の別紙デザイン図に示される本件デザイン画であり,これを「模倣した商品」であるとして,原告がその販売等の差止めを求めるものは被告が販売するパーカ,ジャケット等の衣料品である(甲20,21の1,2)ところ,本件デザイン画は,衣料品の観念的・概略的なデザインにすぎず,いずれもその品目に示された衣料品等の具体的な形状を示すものではないから,被告の販売する衣料品等は,不競法2条1項3号にいう「他人の商品の形態・・・を模倣した商品」には当たらないというべきである。 したがって,不競法2条1項3号についての原告の主張 すものではないから,被告の販売する衣料品等は,不競法2条1項3号にいう「他人の商品の形態・・・を模倣した商品」には当たらないというべきである。 したがって,不競法2条1項3号についての原告の主張は理由がない。 (2)アこの点に関して原告は,不競法2条1項3号の不正競争は,実際に商品の販売が開始される以前にも成立するものと解されているから,本件においても不競法2条1項3号に基づく保護が認められるべきであると主張する。 なるほど不競法2条1項3号の商品形態の保護が,実際に商品の販売が開始される前には一切及ばない趣旨とまでは解されないものとしても,そ - 21 -こでいう商品の形態は,前記のとおり具体的なものであることが前提であるものと解される。原告の本件デザイン画は,前記(1)で検討したとおり,その前提を満たすものとはいえない。原告の主張は前提を欠き,採用することができない。 イ原告は,本件デザイン画は,具体的であり,これに従って衣料品を製造することが可能なものである旨も主張する。 しかし,原告の本件デザイン画は別紙衣料品目録の別紙デザイン図のとおりであるところ,これによれば,本件デザイン画は,およそこれに従って衣料品が製造できるというほどに具体化されたものとはいえないというべきである。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。 6 結論前記第2,2(5)のとおり,被告に送料2052円の支払義務があることについては当事者間に争いがなく,これについての遅延損害金の始期は,原告の求める訴状送達の日の翌日である平成26年8月13日となる。そうすると,被告が原告に対し支払義務がある金員の合計は24万3987円となり,うち未払業務委託料24万1935円については平成26年8月1日から,うち送 の翌日である平成26年8月13日となる。そうすると,被告が原告に対し支払義務がある金員の合計は24万3987円となり,うち未払業務委託料24万1935円については平成26年8月1日から,うち送料2052円については平成26年8月13日から,各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を,原告に対して被告は支払うべきこととなる。以上のとおり,原告の請求は主文掲記の限度で理由があり,その範囲で認容すべきであるが,その余は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 主文 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 東海林保 裁判官 今井弘晃 裁判官 孝 (別紙)「業務委託契約書」省略 (別紙)衣料品目録 1 品目ウィークエンドティー 型番80-88103 税別単価1万4000円 色及び数量チョコレートショー5点 ミッドナイトブルー6点 2 品目ウィークエンドピーオー 型番80-88104 税別単価1万8000円 色及び数量チョコレートショー6点 ミッドナイトブルー5点 3 品目サーキュラーピーオー 型番80-88105 税別単価1万8000円 色及び数量チョコレートショー8点 ミッドナイトブルー5点 品目サーキュラーピーオー 型番80-88105 税別単価1万8000円 色及び数量チョコレートショー8点 ミッドナイトブルー4点 品目パーカピーオー 型番80-88806 税別単価2万1000円 色,サイズ及び数量チョコレートショーサイズ25点 同サイズ31点 ミッドナイトブルーサイズ25点 同サイズ31点 品目ウェークエンドパンツ 型番80-58907 税別単価1万9000円 色及び数量チョコレートショー7点 ミッドナイトブルー7点 品目クレイジースエット 型番80-88908 税別単価1万8000円 色及び数量チョコレートショー6点 ミッドナイトブルー7点 品目ローブシュミズィエ 型番80-68919 税別単価3万6000円 色及び数量ポワーヴルノワール(ブラックペッパー)5点 品目パンタロン 型番80-58920 税別単価2万1000円 色及び数量ポワーヴルノワール7点 品目プルオーバー 型番80-88921 税別単価2万3000円 色及び数量ポワーヴルノワール6点 品目パーカリバーシブル 型番80-18930 税別単価2万8000円 色及び数量バニラ16点 オリーブ10点 ヴルノワール6点 品目パーカリバーシブル 型番80-18930 税別単価2万8000円 色及び数量バニラ16点 オリーブ10点 品目パッチエスエスリバーシブル 型番80-88931 税別単価2万3000円 色及び数量バニラ11点 オリーブ8点 品目サブリナリバーシブル 型番80-58932 税別単価2万4000円 色及び数量バニラ5点 オリーブ5点 品目ウィークエンドシーディー 型番80-38001 税別単価2万8000円 色及び数量ノワゼット(ヘーゼルナッツ)2点 デニム1点 チョコレートノワール1点 品目ウィークエンドエスエス 型番80-28002 税別単価2万5000円 色及び数量ノワゼット6点 デニム3点 チョコレートノワール1点 品目ビーギャザーシーディー 型番80-38109 税別単価3万6000円 色及び数量ミッドナイトブルー×バニラ2点 ヴァート×カカオ2点 品目ウィークエンドセーター 型番80-28110 税別単価2万5000円 色及び数量カカオ2点 ヴァート1点 ミッドナイトブルー4点 品目ショール 型番80-08711 税別単価1万5000円 オ2点 ヴァート1点 ミッドナイトブルー4点 品目ショール 型番80-08711 税別単価1万5000円 色及び数量バニラ×ミッドナイトブルー5点 カカオ×ヴァート5点 品目ボンボンクレイジーシーディー 型番80-38012 税別単価3万4000円 色,サイズ及び数量キューキューブルーサイズ25点 グリオット(チェリー)サイズ25点 同サイズ31点 チョコレートノワールサイズ28点 品目ボンボンセーター 型番80-28013 税別単価2万5000円 色,サイズ及び数量キューキューブルーサイズ24点 グリオットサイズ24点 同サイズ31点 チョコレートノワールサイズ24点 同サイズ32点 品目エーラインピーオー 型番80-28114 税別単価3万2000円 色及び数量バニラ×キューキューブルー2点 チョコレートノワール×オランジェット1点 品目ビーエスプルオーバー 型番80-28025 税別単価2万7000円 色,サイズ及び数量バニラ×デニムサイズ24点 同サイズ31点 シネ(絣)×バニラサイズ23点 同サイズ31点 品目パーカピーオー 型番80-28026 税別単価3万20 サイズ31点 シネ(絣)×バニラサイズ23点 同サイズ31点 品目パーカピーオー 型番80-28026 税別単価3万2000円 色、サイズ及び数量バニラサイズ22点 同サイズ31点 シネサイズ26点 ルージュサイズ23点 デニムサイズ25点 同サイズ31点 品目オペラジャケット 型番80-18116 税別単価4万5000円 色及び数量グリス(グレー)セサミ3点 ミニュイグリス2点 品目パンタロン 型番80-58117 税別単価3万6000円 色及び数量グリスセサミ1点 ミニュイグリス1点 品目オペラローブ 型番80-68118 税別単価4万8000円 色及び数量グリスセサミ7点 ミニュイグリス6点 品目マリンジーケー 型番80-18137 税別単価3万9000円 色及び数量バニラ5点 ポワーヴルノワール3点 ミッドナイトブルー3点 品目パッチセーター 型番80-28035 税別単価3万2000円 色、サイズ及び数量バニラサイズ210点 ポワーヴルノワールサイズ210点 同サイズ31点 ミッドナイトブルーサイズ25点 品目リラ バニラサイズ210点 ポワーヴルノワールサイズ210点 同サイズ31点 ミッドナイトブルーサイズ25点 品目リラックスパンツ 型番80-58136 税別単価2万7000円 色及び数量バニラ×ミッドナイトブルー1点 ポワーヴルノワール×ミッドナイトブルー4点 ポワーヴルノワール4点 ミッドナイトブルー3点 品目カシュネ 型番80-08740 税別単価1万8000円 色及び数量バニラ6点 ポワーヴルノワール7点 ミッドナイトブルー4点 品目ダッフルコート 型番80-98038 税別単価7万6000円 色,サイズ及び数量クリームサイズ24点 同サイズ31点 オランジェットサイズ21点 同サイズ31点 フォレ(森)ノワールサイズ23点 品目スモーキングコート 型番80-98139 税別単価6万3000円 色及び数量クリーム4点 オランジェット3点 フォレノワール6点 品目ラウンジガウン 型番80-98128 税別単価5万8000円 色及び数量カカオ9点 チョコレート5点 品目ティーエヌセーター 型番80-28029 税別単価3万5000円 5万8000円 色及び数量 カカオ9点 チョコレート5点 品目 ティーエヌセーター 型番 80-28029 税別単価 3万5000円 色,サイズ及び数量 カカオサイズ25点 同サイズ32点 チョコレートサイズ23点 品目 ダッフルコート 型番 80-98122 税別単価 5万6000円 色及び数量 バニラ5点 セサミノワール2点 フィルムノワール3点 品目 スモーキングジャケット 型番 80-18123 税別単価 4万8000円 色及び数量 セサミノワール1点 フィルムノワール1点 品目 アランブルゾン 型番 80-18134 税別単価 4万8000円 色及び数量 バニラ3点 ポワーヴルノワール1点 品目 アランセーター 型番 80-28133 税別単価 3万6000円 色及び数量 バニラ10点 ポワーヴルノワール5点 別紙デザイン図は2枚以下略

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