昭和26(あ)2476 麻薬取締法違反幇助未遂

裁判年月日・裁判所
昭和28年1月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人A弁護人二神悳の上告趣意は、後記書面のとおりである。  同上

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判決文本文567 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人A弁護人二神悳の上告趣意は、後記書面のとおりである。 同上告趣意第一点について。 所論は、原判決の法令違反を主張するのであつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。そして、麻薬の譲受人において真実譲受の意思がなかつたとしても、譲渡人において法の禁ずる麻薬を譲渡する意思があつてその行為をすれば、麻薬譲渡罪が成立すると解するを相当とする。この点においても論旨は理由がない。 同第二点について。 所論は、原判決が刑訴法の精神と憲法に依つて保障された個人の人権を顧慮しなかつた違法があるという趣旨の主張であるが、原審において主張されず従つてまた判断もされなかつた事項であるばかりでなく、論旨のいうところは、原判決のいかなる点が憲法のいかなる条項に違反するかについて具体的な理由の主張がないから、刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。 その他記録を調べて見ても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて刑訴四〇八条同一八一条によう全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 昭和二八年一月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官本村善太郎

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