令和6(わ)112 無免許過失運転致傷被告事件

裁判年月日・裁判所
令和6年5月28日 水戸地方裁判所 土浦支部
ファイル
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判決文本文1,289 文字)

主文 被告人を懲役1年に処する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、公安委員会の運転免許を受けないで(免許の効力停止中)、令和6年2月27日午後11時5分頃、茨城県稲敷市(住所省略)付近道路において、普通乗用自動車を運転し、もって無免許運転をするとともに、その頃、同所先の道路をa方面から千葉県方面に向かい進行するに当たり、前方左右を注視し、ハンドルを的確に操作して進路を適正に保持しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、前方左右を注視せず、ハンドルを的確に操作せず、進路を適正に保持しないまま漫然時速約50キロメートルで進行した過失により、自車を対向車線に進出させ、折から対向進行してきたA(当時20歳)運転の普通乗用自動車を前方約23.2メートルの地点に認め、左転把及び急制動の措置を講じたが間に合わず、同車右前部に自車右前部を衝突させ、よって、同人に加療約2週間を要する見込みの頸椎捻挫等の傷害を、同人運転車両の同乗者B(当時23歳)に加療約2週間を要する見込みの頸椎捻挫等の傷害をそれぞれ負わせたものである。 (証拠の標目)省略(法令の適用)省略(量刑の理由)被告人は、無免許で自動車を運転した際、前方左右を注視し、ハンドルを的確に操作して進路を適正に保持しながら進行すべき注意義務を怠り、自車を対向車線に進出させ、対向進行していた車両に衝突させ、同車の運転手に加療約2週間の傷害 を負わせるとともに、同車の同乗者にも加療約2週間の傷害を負わせたものである。過失の内容は自動車運転手としての基本的注意義務に反するものである。被害車 せ、同車の運転手に加療約2週間の傷害 を負わせるとともに、同車の同乗者にも加療約2週間の傷害を負わせたものである。過失の内容は自動車運転手としての基本的注意義務に反するものである。被害車両は、対向車線をはみ出して進行してきた被告人運転車両に衝突されたものであり、もとより被害者らに落ち度はうかがわれず、その処罰感情も厳しい。 被告人は、交通違反の累積により60日間の免許停止処分の告知を受けた当日、免許がないことを十分に認識していながら自動車を運転し、上記事故を生じさせたものであり、規範意識に問題があり、厳しく非難されなければならない。 したがって、被告人の刑事責任は軽視できない。 他方、各被害者の傷害は重篤なものとまでいえないこと、被告人は、基本的事実を認め、今後は運転免許を再取得せず、自動車の運転自体控える旨述べるなど、反省の情を示していること、民事的損害については、保険により賄われることができない場合には、自らの資力で誠意をもって償う旨約束していること、同居の友人が被告人の監督を約束していること等の酌むべき事情を十分に考慮し、今回に限り、主文のとおり刑の執行を猶予することとした。 (検察官奥野博、私選弁護人矢口侑弥各出席)(求刑懲役1年)令和6年5月28日水戸地方裁判所土浦支部 裁判官朝倉静香

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