主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人宮里邦雄、同小野幸治の上告理由について個人の支出する国又は地方公共団体に対する寄付金の額の所得控除について限度額を設けている所得税法七八条一項、二項一号の規定が、法人の支出する国又は地方公共団体に対する寄付金について原則としてその全額を損金に算入することができるものとしている法人税法三七条三項一号の規定との対比において憲法一四条一項、八四条に違反するものでないことは、最高裁昭和五五年(行ツ)第一五号同六〇年三月二七日大法廷判決・民集三九巻二号二四七頁の趣旨に徴して明らかである。 これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違憲はない。所論引用の最高裁昭和四三年(行ツ)第一二〇号同五〇年四月三〇日大法廷判決・民集二九巻四号五七二頁、最高裁昭和五九年(オ)第八〇五号同六二年四月二二日大法廷判決・民集四一巻三号四〇八頁の各判例は、いずれも本件と事案を異にし適切でない。論旨は採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大堀誠一裁判官味村治裁判官小野幹雄裁判官三好達- 1 - 申し訳ありませんが、提供されたテキストが不完全なため、整形を行うことができません。完全なテキストを提供していただければ、整形を行います。
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