昭和26(オ)728 農地買収に関する行政処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉田正之、同三浦強一の上告理由(同追加を含む)は、後記のとおり であ

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判決文本文684 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人吉田正之、同三浦強一の上告理由(同追加を含む)は、後記のとおりである。 上告理由第一点について。 論旨前段は、昭和二〇年一一月二三日当時上告人の住所が所論a町にあつたとは認められないと説示した原審の判断を非難するものであるが、原審の右判断は正当であつて違法はない。論旨引用の高松高等裁判所判決は、住所の判断に関するものではなく本件に適切でない。また論旨中には、本件農地の買収が違法であることを前提として違憲を主張しているが、原審は買収を適法であると認めたのであり、その判断は正当と認められるので論旨は前提を欠き理由がない。 同第二点について。 自作農創設特別措置法三条一項一号の小作地は、どこの市町村の区域にも住所を有しない者の所有する小作地を含むことは、すでに当裁判所判決の示すとおりである(昭和二五年一〇月二六日第一小法廷判決、判例集四巻一〇号五〇九頁参照)。 それ故、右と異なる見解に立つ論旨は採用できない。 同第三点について。 論旨は、法令の解釈に関する重要な主張を含むものとは認められない。その他本件の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当しない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊 登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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