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昭和48(あ)2121 収賄

裁判所

昭和49年3月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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235 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人太田幸作、同野村佐太男の各上告趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、記録に徴すれば、所論被告人の供述に任意性ありとした原判断に誤りがあるとは認めがたい。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年三月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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