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主文 本件上告を棄却する。上告費用中上告人の上告に関する分は上告人の負担とし、補助参加人の上告に関する分は補助参加人の負担とする。理由 上告代理人中村喜一の上告理由第一点について。原判決は、本件売買により上告人公団の負担した債務が被上告人会社主張の品質を有する大豆原油並びに大豆特製油の引渡をなすべき種類債務である旨認定していること、所論のとおりであり、また、記録を検討すると、被上告人会社は、原審昭和三七年五月一四日及び同年八月二二日の口頭弁論期日において、本件債権は大豆原油、大豆特製油の双方とも種類債権である旨主張して所論限定種類債務なる旨の自白を撤回し、上告人公団は、右自白の撤回を争つたものと認めることができる。しかし、原判決の右認定は、その挙示する証拠関係、事案関係から肯認し得るところであるから、原審は、被上告人会社の右自白が真実に反し、かつ、被上告人会社の錯誤に基づいてなされたものと推定の上、右自白の徹回を許容して右認定をなしたものと解することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採ることができない。同第二点(1)ないし(4)について。原判決の認定は、その挙示する証拠関係、事実関係から肯認できるところであつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の認定にそわない事実を主張して原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採ることができない。上告人補助参加人代理人成田篤郎の上告理由一、(1)、(2)について。原判決の所論事実の認定は、その挙示する証拠関係から肯認することができる。- 1 -そして原判決は、上告人公団の負担する本件債務は種類債務である旨判示した上、同公団に本件損害賠償義務の存する旨を判示しているのであつて、右 、その挙示する証拠関係から肯認することができる。- 1 -そして原判決は、上告人公団の負担する本件債務は種類債務である旨判示した上、同公団に本件損害賠償義務の存する旨を判示しているのであつて、右判示もその認定する事実関係から正当として肯認することができる。 1 -そして原判決は、上告人公団の負担する本件債務は種類債務である旨判示した上、同公団に本件損害賠償義務の存する旨を判示しているのであつて、右 、その挙示する証拠関係から肯認することができる。- 1 -そして原判決は、上告人公団の負担する本件債務は種類債務である旨判示した上、同公団に本件損害賠償義務の存する旨を判示しているのであつて、右判示もその認定する事実関係から正当として肯認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定、並びにこれに基づく正当な判断を非難するに帰し、採ることができない。同二、(1)ないし(3)について。本件大豆原油につき上告人公団の負担する債務は種類債務である旨の原判決の認定は、その挙示する証拠関係、事実関係から正当として肯認できるところであり、また、被上告人会社の自白の撤回を許容した原審の判断が肯認できることも、前記(上告代理人中村喜一の上告理由第一点についてなした判断)のとおりであつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、独自の見解に立つて原判決を非難するもので、採ることができない。同三、(1)、(2)について。原判決の認定は、その挙示する証拠関係、事実関係から肯認できるところであつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、独自の見解に立つて原判決を非難するもので、採ることができない。同四、(1)ないし(3)について。所論は、原判決が、上告人公団の負担する本件損害賠償義務は特別事情に因つて生じた損害に関するもので、同公団において本件債務不履行の当時、これを予見し又は予見しうべかりしものど推認するのが相当である旨判示したことにつき、民法四一六条二項の解釈を誤つた違法があり、また、上告人公団に本件大豆原油ドラム- 2 -缶三三〇本全部の損害 、これを予見し又は予見しうべかりしものど推認するのが相当である旨判示したことにつき、民法四一六条二項の解釈を誤つた違法があり、また、上告人公団に本件大豆原油ドラム- 2 -缶三三〇本全部の損害賠償義務がある旨判示したことにつき、審理不尽、理由不備の違法があると主張するものであるけれども、原判決の右各判示は、その挙示する証拠関係、事実関係から肯認できるところであつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の認定にそわない事実を主張して、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定、並びにこれに基づく正当な判断を非難するものであつて、採ることができない。 2 -缶三三〇本全部の損害賠償義務がある旨判示したことにつき、審理不尽、理由不備の違法があると主張するものであるけれども、原判決の右各判示は、その挙示する証拠関係、事実関係から肯認できるところであつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の認定にそわない事実を主張して、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定、並びにこれに基づく正当な判断を非難するものであつて、採ることができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九四条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 3 -
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