昭和36(オ)299 供託受理異議申立棄却決定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年10月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  しかし、上告人(控訴人、原告)の原審におけ

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判決文本文850 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  しかし、上告人(控訴人、原告)の原審における事実上の主張は、第一審判決の 事実摘示と同一であることが記録上明らかであつて、原判決理由は、第一審判決の 理由と同一であること判文上明白であるから、原判決には所論の判断遺脱は認めら れない。されば、所論違憲の主張もその前提を欠き採ることができない。  同第二点ないし第五点について。  しかし、原判決(およびその是認引用にかかる第一審判決)は、供託官吏は供託 書につきそれが供託法二条所定の要件を具備しているかどうか等いわゆる形式的要 件についての審査をすれば足り、それ以上に供託の原因たる契約の存否、効力の有 無等についての実質的審査権限を有するものでなく、さらに、住所の誤記等につい ては後日これを訂正することも可能であつて、その誤記があつても供託受理行為の 無効又は取消原因とならない旨判断している。そしてその判断は当裁判所もこれを 正当として是認する。されば、原判決には、所論の法律解釈を誤つた違法はなく、 所論引用の判例は本件に適切でない。所論違憲の主張は、原判示に副わない独自の 見解に基くものであつて採ることができない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 2 - -             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 2 -

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