右の者の申立にかかる、司法警察員がした差押処分および検察官がした押収物還付拒否処分に対する準抗告事件について、昭和四八年四月二八日徳島地方裁判所がした申立棄却決定に対し、申立人から特別抗告申立書と題する書面の差出があつたが、右書面には申立人の氏名が記載されておらず、かつ、氏名を記載することができない合理的な理由があるとは認められないので、右書面をもつてする本件抗告の申立は法令上の方式に違反している。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件抗告を棄却する。昭和四八年六月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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