【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林四郎の上告趣意について。 原判決の確定したところ(理由第一(三))は、被告人はa村々長Aの記名捺印 ある世帯
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人小林四郎の上告趣意について。 原判決の確定したところ(理由第一(三))は、被告人はa村々長Aの記名捺印ある世帯主被告人の家庭用米穀配給通帳中に、「世帯主、C」と記載してあつたその「C」の部分を指先ですり消し、其処にインキ等を使つて、亡弟の名「B」の字を書き込み、恰も世帯主Bに交付せられた通帳のように改竄したというのである。 およそ、家庭用米穀配給通帳は各世帯毎に交付せられるものであつて、右通帳における世帯主の氏名の記載はその通帳を特定するためには極めて重要な記載であつて、世帯主甲名義の通帳と、同乙名義の通帳とは、たとえ、通帳自体は同一物が利用せられ従つてその通帳の作成名義者は同一であつても、全く別個の通帳と認めざるを得ない。されば原判決が前示被告人の所為を以て村長Aの作成にかかる世帯主被告人名義の通帳を利用して世帯主B名義の新なる通帳を作成したものと解し、これを公文書偽造罪に問擬したのは正当であつて、右は公交書変造の罪にあたるものであると主張する論旨はあやまりである。従つて右文書行使の所為に関する擬律についても、原判決に所論のような違法のないことは、特に説明するまでもないところである。 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二四年四月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 2 - 裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 2 -
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