【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告理由について。 しかし、原決定は、本件異議申立は刑訴三八六条二項、三八五条二項、四二二条 所定の期間経
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告理由について。 しかし、原決定は、本件異議申立は刑訴三八六条二項、三八五条二項、四二二条所定の期間経過後の申立であるから不適法であると判断しているに過ぎず、刑訴五六条二項適用の有無又は憲法若しくは憲法の解釈に毫も触れていない。されば、所論は、当裁判所に対する特別抗告適法の理由として採用できない。しかのみならず、所論刑訴五六条二項の規定(なお刑訴規則六六条二項参照)は、本件のような送達告知の場合には適用がなく、従つて同条一項(同規則一項参照)の適用あるものであるから(本件では延長期間三日であるがそれでも本件異議の申立は期間経過後である。)、これと反対の法律見解を前提とする憲法違反論は、既にその前提において誤つたしかも自己に不利益な法律見解であつて、単なる法令違反論としても採用すべからざるものである。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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