昭和43(オ)1327 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年4月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和42(ネ)249
ファイル
hanrei-pdf-66664.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人杉之原舜一の上告理由一について。  原判決(その引用する第一審判決

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文933 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人杉之原舜一の上告理由一について。  原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)は、原審における上告代 理人の所論の主張と同旨の第一審における上告人らの主張について、上告人らが被 上告会社を退職するまでの経緯を詳細に認定して所論公序良俗違反による労働契約 の合意解約無効の主張を排斥したものであることが明らかであり、右判断は正当と して是認することができるから、原判決に所論の違法はない。論旨は採用すること ができない。  同二について。  原審の認定した事実関係のもとにおいては、本件建物の利用関係は賃貸借ではな く、鉱員たる資格の存在をその使用関係存続の前提とする社宅に関する特殊な契約 関係であつて、借家法の適用はない旨の原審の判断は、正当として是認することが できる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、異なる見解に立つて原 判決の判断を非難するものにすぎず、採用することができない。  同三について。  原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告会社の上告人らに対する本件 建物明渡請求をもつて権利を濫用するものとはいえない旨の原審の判断は正当であ り、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄               裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る