昭和39(あ)140 弁護士法違反、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和39年12月2日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意第一点一について。  所論は、違憲をいうが、実質は事実誤認及び単なる訴訟法違反の主張であつて、 刑訴四〇

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判決文本文1,014 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意第一点一について。  所論は、違憲をいうが、実質は事実誤認及び単なる訴訟法違反の主張であつて、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  (所論Aが第一審証人でないことは所論指摘のとおりであるから、原判決が第一 審証人として同人を判示していることは誤りであるが、これを除外しても原判決挙 示の他の証拠によつて原判決の判断は是認できるので、右違法は原判決に影響を及 ぼさない。)  同第一点二について。  所論は、原判決の維持する第一審判決の認定に沿わない事実を前提として判例違 反を主張するものであつて、その前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  同第二点について。  所論は、事実誤認、単なる法令違反及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴 四〇五条の上告理由に当らない。(弁護士でない者が本人に代つて書類を作成しこ れを裁判所に提出する行為も、弁護士法七二条の代理に包含されるとした原判示は 相当である。)  弁護人和田吉三郎の上告趣意について。  所論のうち憲法三八条二項三項違反をいう点は、記録によるも所論被告人の供述 (捜査官に対する供述調書を含む)につき任意性を疑うに足る証跡を認め難く、か つ、一、二審判決は被告人の供述の外各種の補強証拠によつて判断していることが 判文上明らかであるから、右違憲の主張は前提を欠き、その余は事実誤認、単なる 法令違反の主張であつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 - 1 -  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三九年一二月二日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田  主文のとお り決定する。   昭和三九年一二月二日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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