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昭和43(オ)846 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和44年2月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和39(ネ)87

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347 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人田中義男の上告理由について本件のように、抵当権設定当時において土地および建物の所有者が各別である以上、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落のさい、たまたま、右土地および建物の所有権が同一の者に帰していたとしても、民法三八八条の規定が適用または準用されるいわれはなく、これと同一の判断を示した原判決(その訂正・引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の結論は、相当である。原判決には、所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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