昭和32(オ)438 報酬金等請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年6月2日 最高裁判所大法廷 判決 破棄差戻 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を高松高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人弁護士菊池哲春の上告理由について。  原判決は、本件控訴期間は第一審

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判決文本文755 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を高松高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人弁護士菊池哲春の上告理由について。 原判決は、本件控訴期間は第一審判決が被告(上告人)に送達された昭和三一年一二月二〇日の翌日から二週間後の翌三二年一月三日を以て、満了しているが故に、その翌四日に提起された本件控訴は不適法のものであると判示しているのである。 思うに、民訴一五六条二項にいわゆる一般の休日とは法令が指定している休日のみをいうのではなく、一般国民が慣行上休日としているものも包含するものと解するを相当とする。昭和二年勅令第二五号「休日に関する件」が施行されていた当時は一月三日は元始祭の行われる祭日として法令の指定する休日であつたが、右勅令が昭和二三年法律第一七八号「国民の祝日に関する法律」の施行と同時に廃止されてからは一月三日は法令の指定する休日ではなくなつたのである。しかし、一月三日は一般に元日二日とともにいわゆる三ヶ日として休暇休業日とするのを慣行としているが故に、一月三日は民訴一五六条二項にいう一般の休日に該当するものと解すべきである。さすれば、本件控訴期間はその末日である一月三日には満了せず、その翌四日に満了すべきであつたが故に、その日に提起された本件控訴は法定の期間内に提起された適法のものであり、従つてこれを却下した原判決は違法たるを免れず、論旨は理由あるに帰する。 よつて民訴四〇七条一項に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官真野毅- 1 -裁判官島保 田中耕太郎裁判官真野毅- 1 -裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官入江俊郎裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一- 2 -

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