昭和26(あ)3682 恐喝、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人近藤航一郎の上告趣意第一点について。  所論は原審で主張せずかつ原判決の判断しなかつた事項について第一審訴訟手続

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判決文本文361 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人近藤航一郎の上告趣意第一点について。 所論は原審で主張せずかつ原判決の判断しなかつた事項について第一審訴訟手続の憲法違反を主張するもので適法な上告理由とならない。(所論のAに対する裁判官の証人尋問調書については第一審公判廷で被告人及び同人の弁護においてこれを証拠とすることに同意しているのであるから、上告審においてその証拠能力を争う主張は採用できない。)同第二点は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。 なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて、同四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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