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昭和31(ラ)10 強制執行停止決定に対する即時抗告事件

裁判所

昭和31年3月26日 東京高等裁判所 棄却

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805 文字

主文 本件再抗告を棄却する。理由 再抗告人両名代理人は「原決定を取消す。相手方Aの抗告を棄却する。」との裁判を求め、その理由として、別紙記載のとおり主張した。再抗告人両名は民事訴訟法第五四七条第二項による決定に対しては、同法第五〇〇条第三項を準用して抗告<要旨>を許されないと主張する。しかしながら第五四七条第二項による停止決定と第五〇〇条による停止決定は共に</要旨>性質上独立の裁判ではないという点では共通の性質を有しているが、第五四七条が第五〇〇条第三項を全く準用していないことを考えると、法律の精神は第五四七条の決定に対しては、原則に従い第五五八条によつて即時抗告を許していると解するのを相当とするばかりではなく、債務名義を有する債権者は本来その債権の満足を一日も早く得られるべき地位にあるから、債務者から請求異議の訴を提起されても強制執行の続行がなにも妨げられないと第五四七条第一項に明定しているのであつて、同条第二項の停止決定は例外的の措置であるから、もしそれが誤つてなされている場合には、なるべく早くこれを取消す方法を認めるのを相当とし、殊に第五四七条第二項の停止決定が管轄裁判所でない裁判所からなされたり、又抵当権の実行について同条による停止決定がなされるというように誤つてなされている場合もないではないことを考えると、同条による停止決定に対しては即時抗告を許さないと解すると、債務名義を有する債権者の権利を不当に害することになる。よつて、同条による停止決定に対しては即時抗告を許すものと解するのを相当とするから、原決定は相当であつて、本件再抗告は理由がないから、これを棄却して主文のように決定する。(裁判長判事柳川昌勝判事村松俊夫判事中村匡三) 当とするから、原決定は相当であつて、本件再抗告は理由がないから、これを棄却して主文のように決定する。(裁判長判事柳川昌勝判事村松俊夫判事中村匡三)

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