平成19(あ)720 不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反,私電磁的記録不正作出,同供用被告事件

裁判年月日・裁判所
平成19年8月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所 平成18(う)1216
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判決文本文397 文字)

- 1 -主文本件上告を棄却する。 理由 弁護人大西達夫の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条所定の不正アクセス行為を手段として私電磁的記録不正作出の行為が行われた場合であっても,同法8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪とは,犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず,牽連犯の関係にはないと解するのが相当であるから,本件につき両者を併合罪の関係にあるものとして処断した原判断は相当である。 よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官今井功裁判官津野修裁判官中川了滋裁判官古田佑紀)

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