【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤俊郎の上告趣意は、末尾の書面記載のとおりであつて、当裁判所は、 これに対し次のように判断する。 第一審公判廷
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤俊郎の上告趣意は、末尾の書面記載のとおりであつて、当裁判所は、これに対し次のように判断する。 第一審公判廷において、被告人並びに弁護人が如何なる主張をしたかを、記録によつて調べてみると、被告人は酔つていたことを述べてはいるが、犯行当時の記憶のあることも述べているのであり、弁護人は犯罪の不成立及び刑の減免の主張をしていない。このような場合に、刑訴三三五条二項の主張があつたと認められないことは、すでに当裁判所の判例とするところである(昭和二六年(れ)一三〇号同年六月八日第二小法廷判決、昭和二四年(れ)九六二号同年一〇月一一日第三小法廷判決、昭和二三年(れ)六三二号同年一〇月七日第一小法廷判決)。されば、原審の判断が論旨引用の大審院の判例と相反するとの主張は上告の事由に当らないので採用することができない。 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。 昭和二七年三月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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