【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人神川貫一の上告趣意は、第一点において判例違反をいうが、所 論は、原判決がいかなる判例と相反する判断をし
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人神川貫一の上告趣意は、第一点において判例違反をいうが、所論は、原判決がいかなる判例と相反する判断をしたというのか、その判例を具体的に示していないから判例違反の主張としては適法でなく、その余の所論はすべて事実誤認の主張をいでず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない(軽二輪自動車は、大正一〇年農商務省令三六号商標法施行規則一五条二〇類車輌、船舶、其の他運搬用機械器具及其各部の「自転車」に含まれ、これと同年法律九九号商標法三四条一号にいう「類似ノ商品」に当ると認めるのを相当とする。 被告人Bの弁護人佐々木祿郎の上告趣意は、事実誤認の主張をいでず刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三五年七月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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