昭和27(あ)6235 建造物侵入

裁判年月日・裁判所
昭和29年7月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A、B、C、及び弁護人小沢茂の各上告趣意は末尾添付別紙のおりである。  被告人等の趣意及び弁護人小沢茂の趣意第一

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判決文本文751 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、B、C、及び弁護人小沢茂の各上告趣意は末尾添付別紙のおりである。 被告人等の趣意及び弁護人小沢茂の趣意第一点、第二点について。 所論は、原判決には憲法違反、労働基準法違反があり憲法の解釈を誤つた違法があると主張するがその実質は原判決の認定を非難し本件解雇の効力を争い、侵入行為の正当性を高調するもので名を違憲に藉るに過ぎず刑訴四〇五条に当らないから採用に値しない。(のみならず原判決判示に措辞妥当を欠く文言のあることは所論のとおりである。しかし原判決は第一審判決が証拠によつて認定した本件建造物侵入の犯罪を容認し被告人等の行為は不当なものであり正当な行為と為すを得ないと謂うのであるから結局において原判示は相当である)。 弁護人小沢茂趣意第三点について。 所論は、原判決は憲法二八条に違反し、かつ憲法二八条、労働組合法七条の解釈を誤つたものであると主張するが、違憲に名を藉り独自の見解に基き原判決の認定を非難し被告人Bの解雇を争うに帰するから刑訴四〇五条の適法な上告理由とならない。 同第四点について。 憲法二八条の解釈を誤つたものとして原判決を非難するが、その実質は原審がした証拠の採否を攻撃し本件は不法侵入に非ずと主張し原審の認定を非難するに帰し、上告適法の理由と認められないから論旨は理由がないまた記録を調べても本件においては刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二九年七月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保 昭和二九年七月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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