裁判所
昭和26年11月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人西園寺正雄の上告趣意について。所論は、いずれも単なる訴訟法違反の主張であるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、原判決の是認した第一審判決は、被告人がその業務に関し営利の目的で判示第二の行為をしたことを明らかに判示しているし、また、同判決挙示の証拠で判示第三事実の認定を肯認することができるから、所論の違法も認め難く、従つて、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一一月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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