【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人木村憲正の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、公職選挙法二五 二条二項所定の選挙権、被選挙権に対する制限は、
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人木村憲正の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、公職選挙法二五 二条二項所定の選挙権、被選挙権に対する制限は、同条項所定の裁判の確定という 事実に伴い、法律上当然に発生するものであり、裁判により形成される効果ではな いから、所論は原判決の違法を攻撃するものではないことに帰し、同第二点は、憲 法三八条違反をいうが、原判決は被告人の公判における供述態度を量刑の資料とし たにとどまり、被告人に不利益な供述を強要したものではないから、所論は前提を 欠き、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、 同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四九年三月二〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 吉 田 豊 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 大 塚 喜 一 郎 - 1 -
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