昭和26(あ)2966 恐喝、同未遂、窃盜、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-64576.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人尾中勝也の上告趣意は末尾に添附の別紙記載のとおりである。  

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文731 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人尾中勝也の上告趣意は末尾に添附の別紙記載のとおりである。 第一点について。 所論にいう「犯罪報告書」には本件犯罪捜査を担当した司法警察員A外一名が自分等が行つた捜査の経過と、被告人が第一審判決摘示第一の恐喝に関する犯罪事実を自供したことが記載されているのであつて所論のように単なる風評、意見、臆測判断を記載したものでない。そして引用の大審院判例は警察官の単なる意見、判断を記載した書面の証拠能力を否定したものであり本件の場合には適切でない。従つて原判決には右判例と相反する判断をしていないから所論判例違反の主張は理由がない。 第二点について。 所論は、単なる刑訴法違反を主張するに帰し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお所論犯罪報告書中に記載されているBの話のなかには、所論金員交付に関する点は含まれていないのみならず、第一審公判において主任弁護人は右書面につき証拠とすることに異議なく同意(第三回公判調書一四四丁)しているのであり、その同意するについても何等限定を加えていないから、右書面を証拠としたことについても所論の違法はない。 第三点について。 所論は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す- 1 -る。 昭和二八年三月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る