昭和27(き)7 横領被告事件について当裁判所が言渡した上告棄却の判決に対する再審請求の申立

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  申立人の再審請求の趣意は刑訴法所定の再審請求事由のいずれにも該当しないか ら、刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見で主文

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判決文本文153 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 申立人の再審請求の趣意は刑訴法所定の再審請求事由のいずれにも該当しないから、刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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