昭和25(す)201 昭和二二年勅令第一号違反被告事件につきなした上告棄却の判決に対する刑訴五〇一条による疑義申立

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件申立理由は、別紙昭和二五年一〇月九日附、同一二日附(第二回)及び同二 四日附(第三回)の各刑事訴訟法第五百一条による

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判決文本文391 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 本件申立理由は、別紙昭和二五年一〇月九日附、同一二日附(第二回)及び同二四日附(第三回)の各刑事訴訟法第五百一条による申立書と題する書面記載のとおりである。 しかし刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであつて、本件申立理由の如きは、右の場合に当らないことは明瞭である。しかも本件の如く被告人の上告を棄却した最高裁判所は、右刑訴法にいう刑の言渡をした裁判所とはいえないから、これに対し疑義の申立をすることも許されない。故にいずれの点からみても、本件疑義の申立は不適法で棄却すべきものである。 よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二五年一二月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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