昭和25(れ)1209 臨時物資需給調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人西野喜右衛門の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。  第一点、第二点について。  原判決挙示の証拠によ

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判決文本文273 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人西野喜右衛門の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 第一点、第二点について。 原判決挙示の証拠により判示事実を認め得るばかりでなく、原審の事実認定については何等法則に反するところはない。論旨は結局原審の事実誤認と量刑不当を主張することに帰するから上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二五年一二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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