平成26(行コ)353 行政処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成25年(行ウ)第501号)

裁判年月日・裁判所
平成27年2月4日 東京高等裁判所 情報公開
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判決文本文2,930 文字)

平成27年2月4日判決言渡平成26年(行コ)第353号行政処分取消等請求控訴事件主文本件控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実及び理由 (前注)略称は原判決の例による。 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 小平市選挙管理委員会が平成25年7月29日付けで控訴人らに対してした原判決別紙文書目録記載の各文書を公開しない旨の決定を取り消す。 3 小平市選挙管理委員会は,控訴人らに対し,原判決別紙文書目録記載の各文書を公開する旨の決定をせよ。 第2 事案の概要等 1 事案の概要本件は,被控訴人において,東京都が施行者となって施行するものとされる道路(小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線)の整備に関する都市計画事業に係る東京都の都市計画について,「住民参加により計画を見直すべきか,又は計画の見直しは必要ないかについて,市民の意向を確認すること」を目的として,本件住民投票条例の規定に基づき,本件住民投票が行われたところ,被控訴人の住民である控訴人らが,本件情報公開条例の規定に基づき,小平市選挙管理委員会に対し,本件住民投票における投票済投票用紙(本件各文書)の公開の請求(本件公開請求)をしたのに対して,本件各文書には本件情報公開条例が定める非公開情報に該当する情報が記録されているとして,本件各文書を公開しない旨の決定(本件非公開決定)がされたことから,本件非公開決定の取消し及び本件各文書を公開する旨の決定をすることの義務付けを求めた事案である。 原審は,本件訴えのうち,上記義務付けを求める部分をいずれも却下し,本件訴えのその余の部分に係る控訴人らの請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人らが控訴した。 2 関係法令の定め,前提事実,主たる争点及びこれに関する当事者の 付けを求める部分をいずれも却下し,本件訴えのその余の部分に係る控訴人らの請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人らが控訴した。 2 関係法令の定め,前提事実,主たる争点及びこれに関する当事者の主張の要点は,次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2の1ないし3に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決8頁20行目の「投票率にも」を「投票率に」に改める。 (2) 原判決13頁14行目の次に行を改めて次のように加える。 「 控訴人らは,本件請求により公開された投票済投票用紙(写し)の集計を公証人法に基づく事実実験公正証書の制度によって実施するから,本件住民投票に示された「住民の意向」は正確に集計され,その信頼性と公正は確実に担保され,投票の秘密についても万全に担保される。」(3) 原判決47頁1行目の「失効する」を「失効する日」に改める。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も控訴人らの本件訴えのうち,義務付けを求める部分はいずれも不適法であり,本件訴えのその余の部分に係る控訴人らの請求は理由がないものと判断する。その理由は,次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由の第3に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決24頁20行目の「東村山市」の次に「の新青梅街道まで」を加える。 (2) 原判決25頁24行目から25行目にかけての「多摩川上水」を「玉川上水」に改める。 (3) 原判決30頁21行目の「同月」を「同年7月」に改める。 (4) 原判決33頁24行目の「主張をするが,」から34頁10行目の「なお,」までを次のとおり改める。 「主張をし,さらに,投票済投票用紙(写し)の集計は公証人法に基づく事実実験 公正証書の制度によって実施されるから,投票の秘密は万全に担保される 10行目の「なお,」までを次のとおり改める。 「主張をし,さらに,投票済投票用紙(写し)の集計は公証人法に基づく事実実験 公正証書の制度によって実施されるから,投票の秘密は万全に担保される旨も主張する。しかし,公職選挙法等の開票に関する規定に従わない投票の集計を行うことに投票の秘密を侵害する危険がないと断定することには,疑問の余地があるといわざるを得ない。また,仮に控訴人ら主張のとおり,投票の秘密を侵害しないような方法で投票済投票用紙(写し)の集計が行うことが可能であるとしても,本件住民投票においては,住民投票が成立しないとされる場合には開票を行わないものとされ,かつ,秘密投票の確保のために上記認定に係る各定めが置かれているというのであるから,上記のとおり,本件住民投票条例が投票を公にしないことをその趣旨及び目的としていることは明らかというほかなく,控訴人らの上記主張は,同条例の上記趣旨及び目的を左右するものではないというべきである。 なお,」(5) 原判決34頁24行目の次に行を改めて次のよう加え,25行目冒頭の「エ」を「オ」に改める。 「エ控訴人らは,本件情報公開条例5条によって知る権利が具体化された市政情報の公開請求権は,憲法21条等による保障を受け,その趣旨に従って解釈されなければならないところ,知る権利の重要性に鑑みれば,本件各文書の公開の可否を決定するに当たっては,知る権利との対立利益である投票の秘密との比較衡量を経なければならず,その比較衡量をすれば,知る権利が圧倒的に重くその重要性が高いものであることは明らかであるから,本件各文書は公開されるべきである旨主張する。 しかし,控訴人らの有する市政情報の公開請求権は,本件情報公開条例によって創設された権利であるから,その具体的内容は同条例によって定まること あるから,本件各文書は公開されるべきである旨主張する。 しかし,控訴人らの有する市政情報の公開請求権は,本件情報公開条例によって創設された権利であるから,その具体的内容は同条例によって定まることとなるところ,同条例は,「法令等の定めるところにより,公にすることができないと認められる情報」を非公開情報としているので,非公開情報に該当するかどうかは,法令等の定めの趣旨,目的を探求することにより定まることとなる。しかるに,本件住民投票条例の趣旨,目的に照らして,本件各文書が非公開情報に該当すると解す べきことは上記イ,ウで判断したとおりである。控訴人らは,その解釈に当たって,知る権利とその対立利益である投票の秘密との比較衡量をすべきである旨主張するが,情報公開請求権は,知る権利の尊重により当然にその内容が保障されるわけではなく,条例によってその内容が決定されるものであることに鑑みれば,非公開情報の該当性を判断するに当たって上記比較衡量を行うことが必要不可欠とまでは解せられず,控訴人らの上記主張は採用できない。」 2 よって,本件訴えのうち,義務付けを求める部分をいずれも却下し,本件訴えのその余の部分に係る控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決は相当であり,本件控訴はいずれも理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第20民事部 裁判長裁判官山田俊雄 裁判官佐藤美穂 裁判官德岡 治

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