【DRY-RUN】右者等に対する衆議院議員選挙法違反同Aに対する政治資金規整法違反被告事件 について昭和二六年九月二七日高松高等裁判所の言渡した判決に対し各被告人の原 審弁護人福島喜一から上告の申立があつたが、本件公訴
右者等に対する衆議院議員選挙法違反同Aに対する政治資金規整法違反被告事件について昭和二六年九月二七日高松高等裁判所の言渡した判決に対し各被告人の原審弁護人福島喜一から上告の申立があつたが、本件公訴にかかる犯罪(衆議院議員選挙法第一一二条政治資金規整法第四〇条の罪)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、検察官の意見を聴き刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により裁判官全員一致の意見で次のとおり判決する。 被告人Bに関する第一審判決及び原判決、その余の被告人等に関する原判決を破棄する。 各被告人を免訴する。 昭和二七年六月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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