昭和51(あ)931 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和51年10月15日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      被告人らに対し、当審における未決勾留日数中各四〇日を、それぞれそ の本刑に算入する。          理    由  被告人らの弁護人藤堂真

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判決文本文826 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。      被告人らに対し、当審における未決勾留日数中各四〇日を、それぞれそ の本刑に算入する。          理    由  被告人らの弁護人藤堂真二、同開原真弓の上告趣意第一は、憲法三八条三項違反 をいうが、原審でなんら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、 同第二は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  被告人らの弁護人井上正治の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法 な上告理由にあたらない。  被告人Aの弁護人山口高明の上告趣意第一点は、憲法三一条違反及び判例違反を いう点をも含め、実質は、すべて、刑法六〇条の解釈、適用の誤りをいう単なる法 令違反の主張であり、同第二点のうち、憲法三八条二項、三一条違反をいう点は、 記録によれば、所論各供述の任意性を疑うべき証跡はないから、前提を欠き、その 余は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  被告人Bの弁護人樋口文男の上告趣意第一点は、量刑不当の主張であり、同第二 点は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一 致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五一年一〇月一五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    吉   田       豊 - 1 -             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -    裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -

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