裁判所
昭和42年7月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)2215
305 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人西部健次の上告理由について。原審の確定した諸般の事情のもとにおいては、被上告人Bの先代Dが、Eから本件土地の譲渡を受けた際、右売買により有効にその所有権を取得したと信ずるにつき、過失がなかつたとする原審の判断は正当である。所論引用の判例はすべて本件と事案を異にし、本件に適切でない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示