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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人田中一郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人B、同Cの弁護人青木紹実の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人Dの弁護人高橋正蔵、同柘植欧外の上告趣意第一点は事実誤認の主張であり、同第二点は違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張に帰し、以上いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、原判決が判示犯行を併合罪に該当するものとした判断は正当と認める。また記録を調べても同四一一条一号ないし三号を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三七年二月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -
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