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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意について。所論は、原審が所論証人等の喚問をしなかつた点において原判決は憲法三七条二項に違反する旨主張する。しかし原審第一回公判調書によれば、弁護人は被告人及び弁護人の各控訴趣意書のとおり弁論し、検察官はこれに対し控訴趣意は理由がないとの意見を述べ、裁判長は結審した旨の記載があり、右被告人の控訴趣意書には所論証人等の喚問を申請する旨の記載があるので、右控訴趣意書の陳述により右証人申請がなされたものと認むべきであるところ、右証人申請には刑訴三九三条一項但書所定の疎明がなされた形跡がなく、又右裁判長の即時の弁論終結、即ち証人採否の決定なくして弁論が終結されたのに対し、弁護人から何等異議の申立がなされた形跡のない点から考えれば、右証人申請に対しては前示疎明がないため不適法な申請として採否決定の要がないものとされたか、ないしは弁護人において右一旦なした証人申請を抛棄したものと認めるかのいずれかであつたものと解するを相当とする、(昭和二九年(あ)第一一四九号、同年七月一七日第二小法廷決定、昭和三一年(あ)第一〇六三号、同三三年一〇月一四日第三小法廷決定各参照)従つて、原審において所論証人等の申請は有効になされてはいないことになるので、これが有効になされたことを前提とする所論違憲の主張はその前提を欠くものである。次に論旨中には原判決の憲法三八条違反をいう点もあるけれども、被告人の捜査官に対する所論供述調書が任意性を欠くと認むべき資料は存しないから、右違憲の主張もその前提を欠くものであり、所論の実質は事実誤認の主張に帰し適法な上告理由に当らない。弁護人坂田豊喜の上告趣意について。- 1 -所論は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない 張もその前提を欠くものであり、所論の実質は事実誤認の主張に帰し適法な上告理由に当らない。弁護人坂田豊喜の上告趣意について。 、被告人の捜査官に対する所論供述調書が任意性を欠くと認むべき資料は存しないから、右違憲の主張もその前提を欠くものであり、所論の実質は事実誤認の主張に帰し適法な上告理由に当らない。弁護人坂田豊喜の上告趣意について。- 1 -所論は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない 張もその前提を欠くものであり、所論の実質は事実誤認の主張に帰し適法な上告理由に当らない。弁護人坂田豊喜の上告趣意について。- 1 -所論は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年七月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -
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