昭和32(オ)625 第三者異議

裁判年月日・裁判所
昭和36年5月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原判決は、被上告人が昭和二九年八月一四日、本件仮

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判決文本文353 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 原判決は、被上告人が昭和二九年八月一四日、本件仮処分決定に基づき東京地方裁判所所属の執行吏をして、本件板塀の部分に対し仮処分の執行をなさしめ、これを撤去させて執行を終了したことを確定した上で、かかる場合には、いわゆる第三者異議の訴を以てその執行の排除を求めることはできない旨判示しているのであつて、この判断は正当として肯認できる。所論は、ひつきよう、これに反する独自の見解を主張するものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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