昭和51(オ)226 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年6月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和49(ネ)999
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判決文本文350 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人池上治の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、是認することができ、右事実関係の下においては、本件土地の賃借権の譲渡(転貸人の地位の承継)を受けた上告人は、その譲渡人がそれを右土地の転借人である被上告人らに通知をせず、又は被上告人らが右譲渡を承諾しない以上、被上告人らに対し、その転貸人としての地位を主張し得ないとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -

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