平成14(行ケ)312

裁判年月日・裁判所
平成14年12月18日 東京高等裁判所
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平成14年(行ケ)第312号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成14年11月18日判決原告東洋紡績株式会社同訴訟代理人弁理士三枝英二同小原健志同藤井淳被告特許庁長官太田信一郎同指定代理人石井淑久同須藤康洋同森田ひとみ同大橋良三同涌井幸一同一色由美子 主文 1 特許庁が異議2000-73394号事件について平成14年5月2日にした決定を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求主文第1項と同旨第2 前提となる事実(文末に証拠を掲 した決定を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求主文第1項と同旨第2 前提となる事実(文末に証拠を掲げたもの以外は,当事者間に争いがない事実か又は当裁判所に顕著な事実である。) 1 特許庁における手続及び本訴の提起等の経緯(1) 原告は,平成2年6月27日,発明の名称を「柔軟なナイロン織物の製造方法」とする発明につき特許出願をした。上記特許出願について,特許庁は,特許の査定をし,平成12年1月7日,原告を権利者として,特許第3018409号(以下「本件特許」といい,同特許に係る発明を「本件特許発明」という。)の設定登録をした(甲2)。 (2) ユニチカ株式会社は平成12年9月8日付けで,Aは同年9月13日付けで,本件特許について,特許庁に特許異議の申立てをした。特許庁は,同異議申立事件(異議2000-73394号事件)について,原告に対する取消理由通知等の所定の手続を経た上,審理を行い,平成14年5月2日付けで,「特許第3018409号の請求項1ないし3に係る特許を取り消す。」旨の決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は同月27日に原告に送達された(甲1,3,弁論の全趣旨)。 (3) 原告は,平成14年6月20日,本件決定の取消しを求めて本訴を提起した。 (4) 原告は,本訴係属中に本件特許につき訂正審判の請求をし,特許庁は,同事件を訂正2002-39179号事件として審理し,平成14年10月22日付けで,「特許3018409号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。」旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をし,その謄本は本件訴訟係属中の同月25日に原告に送達され,同日 8409号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。」旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をし,その謄本は本件訴訟係属中の同月25日に原告に送達され,同日,同審決は確定した。 2 本件訂正審決による訂正の内容(甲2,4,6)(1) 本件訂正審決による訂正前の本件特許発明の要旨【請求項1】ナイロン織物を製造するにあたって,3500m/分以上の巻取速度で紡糸された複屈折率(△n)0.03~0.045,伸度(DE)40~60%,トータルデニール(D1)35~80d,単糸デニール(D2)0.4~1.5dのナイロンマルチフィラメントを少なくとも経糸に用いて,前記D1が35~45dのときには,仕上経・緯密度の和が280~340本/インチとなるように製織し,且つ「550≦D1≦1320」を満たすように製織することを特徴とする柔軟なナイロン織物の製造方法。 【請求項2】ナイロン織物を製造するにあたって,3500m/分以上の巻取速度で紡糸された複屈折率(△n)0.03~0.045,伸度(DE)40~60%,トータルデニール(D1)35~80d,単糸デニール(D2)0.4~1.5dのナイロンマルチフィラメントを少なくとも経糸に用いて,前記D1が45~60dのときには,仕上経・緯密度の和が250~300本/インチとなるように製織し,且つ「550≦D1≦1320」を満たすように製織することを特徴とする柔軟なナイロン織物の製造方法。 【請求項3】ナイロン織物を製造するにあたって,3500m/分以上の巻取速度で紡糸された複屈折率(△n)0.03~0.045,伸度(DE)40~60%,トータルデニール(D1)35~80d,単糸デニール(D2)0. を製造するにあたって,3500m/分以上の巻取速度で紡糸された複屈折率(△n)0.03~0.045,伸度(DE)40~60%,トータルデニール(D1)35~80d,単糸デニール(D2)0.4~1.5dのナイロンマルチフィラメントを少なくとも経糸に用いて,前記D1が60~80dのときには,仕上経・緯密度の和が210~270本/インチとなるように製織し,且つ「550≦D1≦1320」を満たすように製織することを特徴とする柔軟なナイロン織物の製造方法。 (2) 本件訂正審決による訂正後の本件特許発明の要旨【請求項1】ナイロン織物を製造するにあたって,3500m/分以上の巻取速度で紡糸された複屈折率(△n)0.03~0.045,伸度(DE)40~60%,トータルデニール(D1)35~45d,単糸デニール(D2)0.4~1.5dのナイロンマルチフィラメントを少なくとも経糸に用いて,仕上経・緯密度の和が280~340本/インチとなるように製織し,且つ550≦D1≦1320を満たすように製織することを特徴とする柔軟なナイロン織物の製造方法。 【請求項2】ナイロン織物を製造するにあたって,3500m/分以上の巻取速度で紡糸された複屈折率(△n)0.03~0.045,伸度(DE)40~60%,トータルデニール(D1)45~60d,単糸デニール(D2)0.4~1.5dのナイロンマルチフィラメントを少なくとも経糸に用いて,仕上経・緯密度の和が250~300本/インチとなるように製織し,且つ550≦D1≦1320を満たすように製織することを特徴とする柔軟なナイロン織物の製造方法。 【請求項3】ナイロン織物を製造するにあたって,3500m/分以上の巻取速度で紡糸された複屈折率(△n) ≦1320を満たすように製織することを特徴とする柔軟なナイロン織物の製造方法。 【請求項3】ナイロン織物を製造するにあたって,3500m/分以上の巻取速度で紡糸された複屈折率(△n)0.03~0.045,伸度(DE)40~60%,トータルデニール(D1)60~80d,単糸デニール(D2)0.4~1.5dのナイロンマルチフィラメントを少なくとも経糸に用いて,仕上経・緯密度の和が210~270本/インチとなるように製織し,且つ550≦D1≦1320を満たすように製織することを特徴とする柔軟なナイロン織物の製造方法。 3 本件決定の理由の要旨は,次のとおりである(甲1)。 (1) 前記2(1)記載の請求項1は,「トータルデニール(D1)35~80d,単糸デニール(D2)0.4~1.5dのナイロンマルチフィラメントを少なくとも経糸に用いて」と冒頭に規定し,上記トータルデニールのうち「D1が35~45dのときには,仕上経・緯密度の和が280~340本/インチとなるように製織し」と規定するだけで,残りのトータルデニールの場合については何ら条件を規定していないが,本件特許発明の詳細な説明によれば,上記の「35~45d」を除く残りのトータルデニールの場合であっても,「35~45d」の範囲で規定されているのと同様の条件規定があり,無条件で本件特許発明の目的が達成されるとは記載されていない。 したがって,上記請求項1に係る本件特許発明は,発明の構成に欠くことができない事項のみを記載していないから,特許法(平成2年法律第30号による改正前のもの)36条4項2号に規定する要件を満たしていない。 (2) 上記請求項1に係る本件特許発明と同様の理由により,前記2(1)記載の請求項2及び3に係る本件特許発明も,同号に規定す による改正前のもの)36条4項2号に規定する要件を満たしていない。 (2) 上記請求項1に係る本件特許発明と同様の理由により,前記2(1)記載の請求項2及び3に係る本件特許発明も,同号に規定する要件を満たしていない。 (3) そうすると,本件特許は,同号の規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから,取り消すべきである。 4 原告主張の本件決定の取消事由原告が主張する本件決定の取消事由は,本件訴訟係属中に,本件決定の対象となった本件特許の請求項1ないし3につき,明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正を認容する本件訂正審決が確定し,本件決定が本件特許を取り消すべきものとした理由は解消されたから,本件決定は取り消されるべきである,というものである。 第3 当裁判所の判断 1 本件訴訟係属中に,本件特許の請求項1ないし3につき,明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正を認容する本件訂正審決が確定したことは,前記第2の1(4)に記載のとおりである。そして,本件訂正審決による訂正後の本件特許発明の要旨は,上記第2の2(2)記載の請求項1ないし3のとおりであり,これらの請求項に係る本件特許発明には,本件決定が本件特許の取消理由とした事由(前記第2の3)は存在しないから,本件決定が上記の取消理由をもって本件特許を取り消すべきものとした判断は,結果として誤りであったことになる。 したがって,本件決定は,取消しを免れない。 2 以上の次第で,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,また,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第3民事部裁判長裁 は,本訴の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第3民事部裁判長裁判官北山元章裁判官青柳馨裁判官橋本英史

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