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昭和28(あ)5514 詐欺

裁判所

昭和29年5月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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306 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人竹内金太郎の上告趣意第一点は判例違反をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第二点は違憲をいうが、所論供述又は自白が強制によるものと認むべき何らの証跡なく、所論は前提を欠き、同第三点竝びに被告人の上告趣意は量刑不当の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年五月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江敏郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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