【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人篠原陸朗の上告理由について。 しかし、論旨第一点摘録のような判示が
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人篠原陸朗の上告理由について。 しかし、論旨第一点摘録のような判示があつたからといつて、原審が予断をもつ て裁判したとはいえないこと勿論であり、その他の論旨は、原審が適法にした証拠 申出の採否、証拠の取捨判断、事実の認定を争うに帰し、すべて採用に値しない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 - 1 -
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