昭和31(オ)514 売渡代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年12月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人篠原陸朗の上告理由について。  しかし、論旨第一点摘録のような判示が

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判決文本文361 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人篠原陸朗の上告理由について。  しかし、論旨第一点摘録のような判示があつたからといつて、原審が予断をもつ て裁判したとはいえないこと勿論であり、その他の論旨は、原審が適法にした証拠 申出の採否、証拠の取捨判断、事実の認定を争うに帰し、すべて採用に値しない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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