平成25(わ)82 非現住建造物等放火

裁判年月日・裁判所
平成26年1月14日 神戸地方裁判所
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判決文本文6,403 文字)

平成26年1月14日宣告裁判所書記官平成25年第82号判決 主文 被告人を懲役7年に処する。 訴訟費用は被告人に負担させる。 理由 (犯罪事実)被告人は,神戸市a 区b町c丁目d番e 号にあるA所有のレストラン「B」(木造瓦葺2階建,延床面積約334.6㎡)を焼損しようと企て,平成24年2月14日午前4時30分頃,同所で,同店北西側外壁周辺に火を放ち,その火を同店の壁面,床面及び天井等に燃え移らせ,よって,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物である同店を全焼させて焼損(焼損面積約204.6㎡)した。 (証拠の標目)省略(争点に対する判断) 1 争点判示の日(以下「本件当日」という。)の未明頃(その時刻の特定については次項のとおり)に判示のレストラン(以下「本件建物」ともいう。)の北西側外壁周辺から出火し,その後本件建物が全焼したことは証拠上明らかであるところ,その原因が放火(以下「本件放火」という。)によるものであることも,関係証拠から十分に認定でき,弁護人らもこれを特に争っていない。しかし,被告人は,捜査段階から一貫して本件放火とは関係がない旨供述しており,弁護人らもこれと同旨の主張をするので,以下,被告人の犯人性について検討する。 2 本件放火の犯行時刻本件放火については,本件建物の北西側に隣接するアパートの住人が,本件当日の午前5時10分頃(以下,時刻のみをいう場合は,原則として本件当日のそれである。),焦げくさい臭いがすることに気付き,その後何度も外を確認していて,本件建物1階北西側窓付近から炎が出ているのを認め,午前5 時10分頃(以下,時刻のみをいう場合は,原則として本件当日のそれである。),焦げくさい臭いがすることに気付き,その後何度も外を確認していて,本件建物1階北西側窓付近から炎が出ているのを認め,午前5時33分頃に119番通報をしたものであるところ,次項で詳しく述べるとおり,被告人は,午前4時30分前後頃の約10分間,本件建物の周囲付近にいたことが認められる。 そして,当時本件建物から北側に十数m離れた東西道路付近を新聞配達のため通りかかったCは,午前4時45分前後頃に上記道路付近で火事独特の臭いをかいだと証言している。これについて,弁護人らは,上記119番通報の経緯等からすれば,本件放火の犯行時刻は午前5時前後頃と考えるのが最も自然である(これを前提とすれば,被告人は本件放火の犯人ではないことになる。)と主張して,Cが火事独特の臭いをかいだとする時刻の正確性を争っている。 そこで,C証言の信用性について検討すると,まず,Cが火事独特の臭いをかいだとする点については,Cの消防団での長年の活動経験等に照らせば,その信用性に疑いはないし,当時本件建物の周辺地域で他に火災が発生した事実が認められないことなどもあわせ考えれば,Cがかいだのは本件放火による火災の臭いであったと認められる。そして,Cは,その臭いをかいだとする時刻の根拠として,本件建物の南東側に配達先のあるマンションがあり,そのエントランスのドアが午前5時にならないと開かないところ,いつもはそこの配達を後回しにしているが,これまでに何度か,先に上記マンション内の配達ができないかと思って上記の臭いをかいだ道路付近で時刻を確認したことがあり,それが午前4時45分前後頃であったことが多いからである旨証言している。ところで,Cは,本件までに約6年間,雨の日を除き毎日決まったルートで新聞配達を 臭いをかいだ道路付近で時刻を確認したことがあり,それが午前4時45分前後頃であったことが多いからである旨証言している。ところで,Cは,本件までに約6年間,雨の日を除き毎日決まったルートで新聞配達をしており,新聞販売所を出る時刻と同所に戻る時刻も順に午前4時頃と午前6時頃に決まっていたこと,本件当日は,雨が降っておらず,いつものルートで新聞を配達し,販売所における出入りも概ね上記各時刻頃であったと認められることなどからすると,Cが火事独特の臭いをかいだとする時刻の点についても,その証言を信用することができる。 したがって,弁護人らの本件放火の犯行時刻についての主張は採用できない。 そして,本件建物の北西側外壁周辺の状況を再現するなどして実施された燃焼実験の結果等にも照らせば,その犯行時刻が午前4時30分頃であったとみることも十分に可能であるといえるから,被告人が本件放火の犯人である可能性は何ら排斥されないというべきである。 3 本件当日の被告人の行動 そこで,更に進んで,本件当日の被告人の行動について検討すると,以下の各事実が,多数の防犯カメラによる画像等の客観的証拠等から明らかに認められる。 被告人は,本件当時,神戸市f区内に居住していたが,午前3時56分頃,その所有車両(以下単に「車」という。)を運転し第二神明道路g料金所を通過した後,午前4時18分頃,本件建物のすぐ南側の道路から更に2本南の道路上(同所から本件建物南側の正門前まで最短のルートを通った場合,道路距離にして約129m,徒歩での所要時間1分半前後の場所)に車を停めて降車した。そして,車の後背部のドアを開け,約53秒間そのドア付近にとどまった後,運転席側のドアを開けるなどしてから,西側方向へ歩き出した。 午前4時22分頃,被告人は,普段寝る際に着用する めて降車した。そして,車の後背部のドアを開け,約53秒間そのドア付近にとどまった後,運転席側のドアを開けるなどしてから,西側方向へ歩き出した。 午前4時22分頃,被告人は,普段寝る際に着用するジャージ上下の格好で,本件建物の南東側にあり上記正門前まで道路距離にして約25mの南北道路上を,南から本件建物がある北に向かって歩いて通り過ぎた後,午前4時34分頃,同道路上を逆に本件建物がある北から南に向かって歩いて通り過ぎた。そして,午前5時16分頃,上記g料金所を車で通過した。  被告人の上記一連の行動に加え,被告人が,捜査段階の途中から,平成24年1月から本件当日までのいずれかの日の,上記と同じ時間帯の頃に,当時の勤務先であった判示のレストランに行こうと考え,車で同店前まで来て,そこに暫くいたことがあるなどと供述していたこと(なお,この供述は,その中で述べる行動の時間帯等に照らして,被告人が前記防犯カメラによる画像等の客観的証拠の存在を取調官から知らされるなどしたことに対応したものであることが認められる。)にも照らせば,被告人は,午前4時22分頃のすぐ後から同34分頃のすぐ前までの約10分間,少なくとも本件建物の周囲付近にいたこと,そしてその行動の目的(以下「被告人の行動の目的」という。)が,判示のレストランに関係するものであったことは明らかというべきである。また,被告人がそれまでに車で同店に来るときには,本件建物北側の同店専用駐車場か本件建物のすぐ南側の道路にしか駐車をしたことがなかったのに,上記のとおりわざわざ本件建物から100m以上も離れた場所に車を停めたことからすれば,被告人の行動の目的が,何らかの人に知られたくないやましいものであった疑いが強い。  しかるに,被告人は,本件放火の嫌疑で逮捕・勾留された後も 100m以上も離れた場所に車を停めたことからすれば,被告人の行動の目的が,何らかの人に知られたくないやましいものであった疑いが強い。  しかるに,被告人は,本件放火の嫌疑で逮捕・勾留された後も,当初,本件放火のあった頃は自宅で寝ていたなどと,任意での取調べの時と同じ虚偽の供述をしていただけでなく,その後,取調官から前記客観的証拠の存在を知らされるなどしたのに,上記のとおりのあいまいな供述に終始し,本件建物の周囲付近まで行った理由についても,その行動が真冬の未明頃に寝るときの格好のままで歩いて行きそこに暫くいたという極めて印象的なものであったはずであるのに,記憶がないなどと明らかに不自然な供述をしていた。 被告人のこのような供述態度にも照らせば,なおさら,被告人の行動の目的としては,正に本件放火か,その他判示のレストランに関する何らかの犯罪行為あるいはこれに類する相当後ろ暗い行為くらいしか想定し難いといわなければならない。  そこで,更に被告人の行動の目的として,本件放火以外にどのような犯罪行為等が具体的に考えられるかについて検討すると,まず,本件建物への侵入盗等の,建物内に侵入する態様での犯罪行為については,本件建物には警備会社による防犯センサーが設置されていて,被告人もこのことを知っていたと考えられる上,実際にも,本件当日の本件建物内への侵入は消防隊員によるものまでなかったと認められるから,その可能性は否定される。また,本件建物に対する外からの損壊行為や門扉等に対する破損行為なども証拠上うかがわれない。そしてこのことは,判示のレストランの専用駐車場に停められていた同店の従業員らの車に対する車上荒らし等の犯罪行為についても同様であるし,その他同レストランに関する他の犯罪行為等が目的であったことをうかがわせる証拠 ,判示のレストランの専用駐車場に停められていた同店の従業員らの車に対する車上荒らし等の犯罪行為についても同様であるし,その他同レストランに関する他の犯罪行為等が目的であったことをうかがわせる証拠は認められない。 上記の考察に加え,前記2項のとおり,被告人は,Cが火事独特の臭いをかいだ時刻から遡って約15分程度の近接した時刻頃に本件建物の周囲付近に約10分間いたところ,本件建物北西側外壁周辺まで向かうための時間を考慮しても,この約10分間の滞在中に本件放火を行うことは十分可能であること等にも照らせば,結局,被告人の行動の目的として,本件放火以外のものは考え難いというべきである。 4 被告人以外の者による犯行の可能性なお,弁護人らは,本件放火について,被告人以外の者による犯行の可能性を指摘するところ,その犯行場所である本件建物北西側外壁周辺まで向かうためには,同建物南側から,その西側にある長さ約9mでかつ奥の方で幅約74cm程度の狭い敷地部分を通らなければならないが,同所には照明がなく夜間は真っ暗である上,エアコンの室外機が3台とそのホース等が設置されているため,これらを乗り越えるなどしなければならないことからすると,犯人は,これらの状況をよく知っている判示のレストランの従業員等の同店関係者であるとみるのが自然であり,本件頃他に本件建物の周辺地域で発生した放火事件がなかったことにも照らせば,本件放火が行きずりの者による犯行とみることは到底できない。また,被告人以外の上記従業員や一部の元従業員については本件当日のアリバイがあったことなどにかんがみると,本件放火が被告人以外の判示のレストラン関係者による犯行である具体的可能性も認められない。 5 動機さらに,弁護人らは,被告人には本件放火に及ぶだけの動機はない旨主張すると などにかんがみると,本件放火が被告人以外の判示のレストラン関係者による犯行である具体的可能性も認められない。 5 動機さらに,弁護人らは,被告人には本件放火に及ぶだけの動機はない旨主張するところ,確かに被告人は,平成23年5月頃から判示のレストランの副料理長候補として同店で働き始めたDに対し,平成24年1月以降,投げやりな態度で不満等をぶつけるなどしたことが何度かあった反面,Dとは同人が被告人の自宅に泊まることもある間柄であり,同月に被告人が将来同レストランを退職したい旨の話をしていた際には,Dが半ばその相談に乗るようなこともあったことなどからすると,Dに対する不満等が上記動機となったとは考えにくい。 しかし,一方,被告人は,同月24日,妻に対し自身の仕事について「もうむりみたい…」とのメールを送ったり,同月又は翌2月頃,右手の拳で血が出るほど同レストランの壁を殴ったこともあるなど,被告人が遅くとも同年1月末頃までには同レストランでの仕事に関して不満を抱くなどしていた事実が認められる。そして,上記の事実は,かえって,被告人が本件放火の動機を有することをうかがわせるものといえるから,弁護人らの上記主張は採用できない。 6 結論以上のとおり,被告人の行動の目的としては,本件放火以外のものは考え難く,また,上記4項及び5項の各事情も被告人が本件放火の犯人であることに符合する事情であるといえる。 ところで,本件のように情況証拠によって有罪の認定をするに当たっては,情況証拠によって認められる間接事実中に,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するとされている(最判平成22年4月27日刑集64巻3号233頁)ところ,既に見たように に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するとされている(最判平成22年4月27日刑集64巻3号233頁)ところ,既に見たように,被告人が,本件放火の犯行時刻と考えることが十分可能で,かつ真冬の未明頃という時刻に,わざわざ本件建物からかなり離れた場所に車を停めた後,本件建物まで歩いて接近し,その周囲付近に約10分間いた上,被告人のこのような行動の目的として,本件放火以外のものは考え難いという事実関係は,正に被告人が本件放火の犯人でなければ説明することができない(少なくとも説明が極めて困難である)事実関係に該当するというべきであるから,被告人が本件放火の犯人であることは,合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に立証されているといえる。 よって,被告人は本件放火の犯人であると認められる。 (法令の適用)省略(量刑の理由)被告人は,本件放火により,神戸市の伝統的建造物で築100年以上の歴史を有する本件建物を全焼させ,その所有者に約1億8000万円もの財産的損害を与えるとともに,神戸市の象徴的な存在であり重要な観光資源でもある異人館の一つを焼失させるという重大な結果を生じさせた。また,被告人は,未明頃を選んで本件放火に及んでおり,偶々起きていて火災に気付いた隣家の住人が119番通報をしていなければ,近隣の多数の住宅に延焼する可能性が高かったものであり,実際,大きく燃え上がるなどした炎はその後の消火活動によっても容易に収まらず,近隣住民らにも相当額の延焼被害等を被らせており,その発生させた公共の危険の大きさを軽視することは許されない。これらの犯情に照らすと,本件は同種事案の中でも重い部類に属するというべきであるところ,更に一般情状について見ると,被告人が捜査段階か その発生させた公共の危険の大きさを軽視することは許されない。これらの犯情に照らすと,本件は同種事案の中でも重い部類に属するというべきであるところ,更に一般情状について見ると,被告人が捜査段階から一貫して犯人性を否認しており,本件放火に対する反省が全くうかがえない一方,被告人に前科前歴がないことや2人の幼い子どもがいることなどの諸事情も認められるので,これらをあわせ考慮して,主文の刑を科するのが相当であると判断した。 (求刑懲役10年)平成26年1月14日神戸地方裁判所第1刑事部裁判長裁判官細井正弘 裁判官西森英司 裁判官尾島祐 太 郎

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