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昭和39(あ)1850 公職選挙法違反

裁判所

昭和39年12月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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521 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人古屋福丘の上告趣意について。所論は、復権した前科を量刑に参酌した原判決は、憲法一四条(所論は一四条を明記していないが、同条を指称することは明らかである)及び三九条に違反するというに帰する。しかし、恩赦法による復権によつては、単に一旦喪失した資格を回復するにとどまり、有罪の言渡に基づく既成の効果が復権によつて変更されるものではないから、刑の量定にあたつて、復権した公職選挙法違反の前科を参酌することが、所論憲法の規定(一四条、三九条)に反しないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日宣告、刑集三巻一二号二〇六二頁、昭和二三年(れ)第七〇号同年五月二六日宣告、刑集二巻五号五一七頁、昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日宣告、刑集二巻一一号一二七五頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。また記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和三九年一二月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 1 -

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