昭和31(オ)67 離婚ならびに損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年5月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人の上告理由について。  原審が判示第二の(一)ないし(四)記載の事実

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判決文本文1,211 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人の上告理由について。  原審が判示第二の(一)ないし(四)記載の事実を確定していることは所論のと おりであるが、原判決は右(一)ないし(四)の事実については判示第二の二、三 のような原因ないし事情があり、特に、これらのことがあつてから昭和二六年五月 被控訴人(上告人)が控訴人(被上告人)を相手方として土浦家庭裁判所に離婚お よび財産分与の調停申立をするまでに数年の時がたち、その間当事者は夫婦として 同棲生活をした事実もあり、かつ一審における被控訴人本人の供述中にも控訴人の 所為については妻として行きとゞかぬところがあつたからでもあるからがまんしよ うと決心したといい、被控訴人はこれをゆるしたものと認められ、かような事情の もとにおいては右(一)ないし(四)の事実をもつて婚姻を継続しがたい重大な事 由がありとするに足りないと判示しておるのであつて、所論のように原判決が個々 の所為を各別に取り上げ一般事情と切り離し、各所為の一つ一つがそれ自体民法七 七〇条一項五号に当るか否かを判断したものでないことは原判文上明白であり、ま た、右婚姻を継続し難い重大な事由があるか否かは客観的に判断すべきものであつ て、所論のように当事者の一方の主観に基き重大な侮辱ないし同居に堪えざる程度 の虐待として感受し、よつて相手方に対する愛情信頼を消失し、婚姻を継続する意 思を喪失するに至つたとしても、これをもつて直ちに右婚姻を継続し難い重大な事 由となるものということができないのであり、原判決はその認定した事実を前提と して客観的標準に照し、未だ前記法条にいう「重大な事由あるとき」に該当しない ものと判定したものと認められ、右判定は相当であるから原判決には所論のような - いのであり、原判決はその認定した事実を前提と して客観的標準に照し、未だ前記法条にいう「重大な事由あるとき」に該当しない ものと判定したものと認められ、右判定は相当であるから原判決には所論のような - 1 - 違法はない。論旨は結局、原判決の趣旨を正解しないものであるか又は、独自の見 解に基き原判示の違法を主張するものであつて採るを得ない。  よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -

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