昭和25(あ)560 詐欺、食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人岡村大の上告趣意第一点について。  記録によれば所論のA外三

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判決文本文996 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人岡村大の上告趣意第一点について。 記録によれば所論のA外三名の司法警察職員に対する各供述調書については、第一審第二回公判廷において、検察官からこれが取調を請求し、被告人はこれを証拠とすることに同意し、その証拠調に異議がない旨を答えたので、検察官は右供述調書を朗読して、裁判官に提出し適法にこれが証拠調がなされたものであることが認められるのであるから、所論の各供述調書は刑訴三二六条によつてこれを証拠とすることができるものであることはいうまでもないところである。されば論旨前段は名を憲法違反に藉りてその実理由なき訴訟法違反を主張するにすぎないものでとるをえない。また所論の各供述調書を以て証拠能力を欠くものと前提して、原判決の是認した第一審判決は被告人の自白のみを唯一の証拠として断罪をしたもので、憲法三八条三項に違反すとの論旨後段は、その前提たる事実を欠きとるをえない。されば論旨はいずれも刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらないし、同四一一条を適用すべきものとも認められない。 同第二点及び同第三点(一)乃至(六)について。 論旨はいずれも原判決の是認した第一審判決の証拠の取捨乃至事実の認定を非難するに帰するから、明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらないし、同四一一条を適用すべきものとも認められない。 同三点(七)について。 上告申立の理由は上告趣意書中に明示しなければならぬのであるから、控訴趣意書第三の記載を援用すとの論旨は不適法であつて、説明を与えない。 - 1 -被告本人の上告趣意(上告申立書中の)について。 論旨は結局原判決の是認した第一審判決の事実認定を不当とするに帰するから、明ら の記載を援用すとの論旨は不適法であつて、説明を与えない。 - 1 -被告本人の上告趣意(上告申立書中の)について。 論旨は結局原判決の是認した第一審判決の事実認定を不当とするに帰するから、明らかに刑訴四〇五条の上告の理由にあたらないし、同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号、一八一条に従い全裁判官の一致で主文のとおり決定する。 昭和二六年七月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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