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昭和27(オ)220 家屋明渡請求

裁判所

昭和28年9月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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206 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、本件解約申入について正当事由がないというにあるも、原審の認定した当事者双方の事情を比較考量すれば、正当の事由があるとした原審の判断は肯認できる。それ故論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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