裁判所
昭和42年12月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和42(ラ)441
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主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 抗告人の抗告理由四(二)について。抵当権の存否自体を確定するには、抵当権存否確認の訴が認められている。本件の競売開始決定に対する異議手続は、競売手続を進行させるか否かを決定するものに外ならず、抵当権の存否それ自体について既判力を生ずるものではない。このような事件は、公開法廷における審理を経なくても憲法三二条・八二条に反しないことは、昭和四〇年六月三〇日当裁判所大法廷決定(昭和三七年(ク)第二四三号、民集一九巻四号一一一四頁)の趣旨に照らし明らかである。論旨は採用することができない。その余の抗告理由は、原決定に民法の解釈の誤があること、事実認定に審理不尽・理由不備の違法があること等を主張するものであつて、特別抗告適法の理由とならない。よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担すべきものとし、主文のとおり決定する。昭和四二年一二月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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