裁判所
昭和33年6月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、不当労働行為の成否に関する原審の事実認定を攻撃するものであって、採用し得ない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己
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