主文 被告人一般社団法人A及び被告人Bをそれぞれ罰金30万円に処する。 被告人Bにおいてその罰金を完納することができないときは、5000円を1日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。 理由 (罪となるべき事実)被告人一般社団法人A(以下「被告法人」という。)は、横浜市a区b町c番地dに登記簿上の主たる事務所を置き、神奈川県藤沢市ef丁目g番地のhに事務所を置いて遺棄動物の保護、里親探し等の事業を行うもの、被告人Bは、被告法人の代表理事として前記事業を統括管理するもの、C及びDは、被告法人のスタッフとして稼働していたものであるが第1 被告人Bは、被告法人の事業に関し、神奈川県藤沢市ef丁目g番地のh所在の被告法人飼養施設内において 1 令和2年8月29日午後7時30分頃、犬3頭(名前「E」、「F」及び「G」)に対し、みだりに、その身体を棒で突き 2 令和2年10月3日午後8時頃、みだりに、犬1頭(名前「H」)に対し、その顔面を平手で複数回たたいた上、犬2頭(前記「H」及び名前「I」)に対し、その身体を足で蹴るなどし 3 令和4年4月23日午後8時51分から同日午後8時52分頃までの間、みだりに、犬1頭(名前「J」)に対し、その頭部を棒で突き 4 令和4年5月3日午後7時55分頃から同日午後7時56分頃までの間、みだりに、犬1頭(名前「K」)に対し、その頭部等を平手で複数回たたき 5 令和4年5月7日午後7時58分頃、みだりに、犬1頭(前記「K」)に対し、その頭部を平手で複数回たたき第2 Cは、被告法人の事業に関し、令和4年9月21日、同所において、みだ りに、犬1頭(名前「L」)に対し、その後頸部を拳で複数回たたいた上、その腹部等を複数回足で蹴るなどし第3 第2 Cは、被告法人の事業に関し、令和4年9月21日、同所において、みだ りに、犬1頭(名前「L」)に対し、その後頸部を拳で複数回たたいた上、その腹部等を複数回足で蹴るなどし第3 Dは、被告法人の事業に関し、令和4年10月30日、同所において、みだりに、犬1頭(名前「M」)に対し、その頭部を拳で複数回たたいた上、その身体を平手で1回たたきいずれもそれらの犬の身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、もって愛護動物に対し、虐待を行った。 (事実認定の補足説明) 1 争点本件の争点は、①被告人、C及びDの各犬に対する行為が、その目的や程度にも照らして、虐待にあたるといえるか、②甲67ないし69添付の各動画の入手過程に、令状主義の精神を没却するほどの重大違法があるといえるか、である。 2 前提となる事実及び時系列⑴ 被告人は、平成29年10月頃から犬の保護活動を始め、平成30年2月、遺棄動物の保護、里親探し等の事業を行う目的で、被告法人を設立した。被告法人では、主として一般の飼い主から動物を引き取っているが、その際、料金を取ることはせず、法人の収入は、駅やイベント等での募金活動によるものがほとんどだった。被告法人は、令和2年2月頃から判示の本件飼養施設に移転し、本件飼養施設2階の一部は被告人と家族の居住スペースとなっていた⑵ 令和2年3月頃までには、SNSであるインスタグラム上に、被告法人の募金活動の様子や、被告人が犬を蹴る動画等を用いた被告法人に批判的な投稿がされるようになった。Nは、後に被告法人らを共に刑事告発することになる者らから協力を依頼され、令和2年7月頃から被告法人にボランティアとして入り、令和2年8月から10月にかけて、判示第1の1及び2の犯行を撮影した。 ⑶ Nらは、令和2年12月末、O警 することになる者らから協力を依頼され、令和2年7月頃から被告法人にボランティアとして入り、令和2年8月から10月にかけて、判示第1の1及び2の犯行を撮影した。 ⑶ Nらは、令和2年12月末、O警察署にこの動画を提出して被告人らを刑事告発した(受理は令和3年1月)。同警察は、撮影者等の取調べ、被告法人の捜索差 押え、犬猫の押収と鑑定等の捜査を行った。 Nらは、前記告発後も被告法人内での虐待が続いていることを疑い、インスタグラムで連絡を取るなどしたPらにも協力を依頼して、同様にして本件飼養施設内での暴行の場面の動画撮影を続け、その動画を用いて令和4年5月以降にも被告法人や被告人の告発を続けた。 3 争点②について⑴ 弁護人は、各動画の撮影は、Nらが警察に相談し、その内諾を得た上で行われている、動画撮影をするために虚偽の事実を述べて立ち入り、家族の住居と一体となった本件飼養施設を秘密裏に撮影しているから、撮影は強度の違法性を帯びたものであり、捜査機関はこの違法性を知りながら、積極的に本件各動画を利用して訴追を行っている、などとして本件での動画の入手過程には令状主義の精神を没却する重大違法があると主張する。 ⑵ まず、警察の関与について検討するが、捜査担当の警察官であったQは、Nらへの撮影依頼を否定し、むしろ撮影はやめてほしい旨述べたと証言しており、これは、Nの証言とも一致していて信用できる。 Pも事前の内諾の存在を否定しているところ、弁護人は、Pが令和4年5月10日に動画撮影が露見して被告人に通報された際、臨場した警察官に、「事前報告してありますから」などと言ったことなどを根拠に、内諾を得ていたと主張する。弁1号証によれば、Pがそのような発言をしたことは認められるものの、その発言の際、Pは、警察官に詳細を追及されるや、報 報告してありますから」などと言ったことなどを根拠に、内諾を得ていたと主張する。弁1号証によれば、Pがそのような発言をしたことは認められるものの、その発言の際、Pは、警察官に詳細を追及されるや、報告の有無について話を後退させているのであって、事前に警察に内諾を得ていた者の態度としては不自然である。また、Pは、ボランティア参加の前、R警察署に被告法人の動物虐待に関して相談をしたことが認められるが、担当の警察にあらかじめ撮影の内諾を得ていたのであれば、このような行動を取るとは考えられない。Pの前記発言は、動画撮影を追及され、窮余、誇張して述べたとも考えられ、いずれにしてもこの発言をもって内諾があったと考えることはできない。 警察が内諾を与えたとは認められず、むしろ、警察は、Nらの証拠提出に対して消極的な姿勢だったと認められる。 ⑶ また、関係証拠によれば、Nら各動画の撮影者らは、前記のとおり、刑事告発のための証拠にする意図を有した上、犬らへの暴行があれば、これを撮影する目的があるのに、これを秘して被告法人のボランティアに応募し、眼鏡やペン型のカメラなど、被告人らに隠れて撮影するための用具を持ち込み、実際に撮影していること、特に甲69号証の各動画(判示第2及び第3の行為に係るもの)撮影のための立ち入りはPの撮影が被告人らに咎められた後のものであることなどからすれば、撮影者らの本件飼養施設への立ち入りが、管理権者である被告人らの意思に反していることは否定できない。しかしながら、被告法人は、事前の審査なく、広くボランティアを受け入れており、各撮影が行われた場所は、被告人の居住スペースではなく、このようなボランティアが動物の世話のために立ち入るような、多数の者の出入りが一定程度許容されている場所であったといえることや、撮影された暴行は 各撮影が行われた場所は、被告人の居住スペースではなく、このようなボランティアが動物の世話のために立ち入るような、多数の者の出入りが一定程度許容されている場所であったといえることや、撮影された暴行は、被告人の方針として、被告法人の業務の一環としてスタッフにおいても行われ、ボランティアの前でも隠すことなく行われていた行為であったことも指摘できる。そうすると、上記のような態様での立ち入りを伴うものとはいえ、各動画の撮影が、被告人らの権利・利益を侵害した程度は著しいものではなく、強度の違法性を帯びたものとはいえない。 ⑷ そうすると、動画の撮影自体に警察の関与はなく、違法性の程度も上記のものにとどまるから、各動画を捜査機関が入手する過程に令状主義の精神を没却するほどの重大違法は認められない。 4 争点①について⑴ 被告人及び弁護人は、被告人、C及びDが、被告法人の事業に関し、各犬をたたくなどの行為をしたことは認めるが、いずれの行為も、犬の矯正や訓練を目的としており、その暴行の程度も軽いものであるとして、「みだりに」「外傷が生じるおそれのある暴行を加えた」とはいえず、虐待に当たらないと主張する。 ⑵ まず、被告人らの行為とその程度について以下検討する。 ア Eら3頭の犬に対する暴行(判示第1の1)は、この犬らが吠えたことから、被告人が、「ワンワンワンワン言ったらだめってんだ。こら。」などと言いながら、各犬が入っているケージの上から細い棒(塩化ビニール製のパイプ)をケージの隙間に突き刺すようにして差し入れ、次々と各犬の身体を突いたものであり、動かなくなった犬の背中や後頭部を繰り返し突くということもあった。 H及びIに対する暴行(判示第1の2)は、比較的小型の犬であるHをケージから出す際、被告人が、その頭部を首輪を持ちながら横か あり、動かなくなった犬の背中や後頭部を繰り返し突くということもあった。 H及びIに対する暴行(判示第1の2)は、比較的小型の犬であるHをケージから出す際、被告人が、その頭部を首輪を持ちながら横から平手で数回叩いた上、後に、興奮して吠え始めた2頭に対し、「最近調子乗りすぎだろ、お前ら。」などと言いながら、複数回蹴り飛ばすなどしたものであった。各動画によれば、犬の体が蹴られて床を滑走したり、宙に浮くなどしている。 Jに対する暴行(判示第1の3)は、ケージの中で吠える同犬に対し、被告人が、ケージの上部の隙間から細い棒を差し入れ、唸って抵抗し、棒を噛むなどした同犬の喉元や胸部を棒で突いた上、被告人に背中を向け、動かなくなった同犬に対し、頭部やその周辺を怒鳴りながら何回も棒で突いたものであった。 Kに対する暴行(判示第1の4及び5)は、被告人が、お手やローリングといった芸を教える際、同犬の頭部を複数回たたき、その際、首輪を持って首を引っ張って揺さぶったり、足の付け根の部分等を叩くなどもしたもので、4日後にも、給餌の際のKの行動を咎めて、頭を低くして伏せる体勢をしている同犬の頭部を複数回叩いたものである。 L(判示第2)に対する暴行は、Cが、同犬をケージから出す際、同犬の首の後ろ辺りを拳で数回殴り、足で腹部を数回蹴り続けたもので、M(判示第3)に対する暴行は、Dが、同犬に「うるさい」などと言いながら、頭頂部や肩の部分を拳で複数回叩き、平手でのどの辺りを繰り返し叩いたものである。 イ上記の各暴行は、棒を用いて上から突いたり、強く蹴ったり、他の暴行も用いる中で頭部を叩いたりするものであり、いずれの暴行も複数回、あるいは多数回 にわたって繰り返されたものである。Jに対する暴行は、棒を用いて行われ、明らかに強度で、回数も多い。その他のもの いる中で頭部を叩いたりするものであり、いずれの暴行も複数回、あるいは多数回 にわたって繰り返されたものである。Jに対する暴行は、棒を用いて行われ、明らかに強度で、回数も多い。その他のものも、被告人らに反抗する動作がない状態で、あるいは反抗する態度がなくなってもなお続けられているほか、相応の力が入っている様子が認められ、その回数や部位、各犬と各人との体格差を考慮すれば、犬にとって相当強い暴行であったといえる。そして、獣医師であるSは、実際に暴行の動画を確認しながら、暴行の部位を特定し、打撲、骨折、脳震盪など具体的に傷害名を挙げて、いずれの暴行についても外傷が生じるおそれがあるものである旨証言しており、その信用性は高いといえ、いずれの暴行もその犬の身体に外傷が生ずるおそれのある暴行であると認められる。 ウ被告人は、用いた棒は、先が丸く、しなる素材であるとか、寸止めをしたり、当たってもいたくない程度に力をコントロールしている旨供述し、弁護人は被告人の供述を前提に、力の加減をしていたから外傷が生じるおそれはないなどと主張するが、動画を検討しても、寸止めになっている暴行は見当たらないし、用いた棒がしなる様子もない。力をコントロールできる根拠も武道、武術をやっていた、という薄弱なものに過ぎない。被告人の供述は信用できず、前記の認定に影響を与えない。 また、弁護人は、S医師の証言の信用性も争うが、S医師は獣医師の資格を持ち、動物虐待を受けたり遺棄をされたりした動物が収容される施設における医療全般も専門分野として研究しているものであって、動物の身体の構造に加え受傷に関する知見をも持つものといえる。弁護人が信用性がないとして具体的に指摘するのは、小型犬か中型犬かの分類や、犬種の判別等の些末な部分についてのものであって、これによって上記の 身体の構造に加え受傷に関する知見をも持つものといえる。弁護人が信用性がないとして具体的に指摘するのは、小型犬か中型犬かの分類や、犬種の判別等の些末な部分についてのものであって、これによって上記の点のS医師の証言の信用性が揺らぐことはない。 ⑶ 次に、犬の矯正や訓練といった目的についてみても、犬の訓練士であるTは、犬の訓練士の業界では、犬を訓練するに当たって体罰は必要なく、むしろ体罰によって悪影響が出るという考え方が一般となっており、体罰をしてはいけないことが30年ほど前から徹底されている旨証言しており、S医師や、同じく犬の訓練士で あるUも、年代を示さないまでも同様の証言をしている。Tは、国内における公認訓練士制度を設けている3団体全てにおいて、最高位の訓練士の資格を取得し、50年にわたって訓練士として活動するほか、犬の訓練所を経営して訓練士の指導にもあたっているもの、S医師は前記のとおりの専門分野をもち、Uも長年犬の訓練所を運営し、訓練士として活動しているものであって、この点の各証人の知見を疑う余地はない。犬に対する体罰は、基本的に正当なものとは言い難い。 ⑷ その上、T及びUの証言によれば、本件各暴行を個別に見ても、これを矯正や訓練を目的としたものとして正当なものと評価することはできない。 すなわち、Tは、Eら3頭とJへの暴行について、ゲージの中の犬に外から暴行することは、安心できるはずの場所で攻撃されることになるから、犬の落ち着きをなくし、攻撃性がある犬については逆に攻撃性をあおる結果になるのでやってはいけない、H及びIは、リードを引く程度で吠えに対しての対処は可能で、K、L及びMについては、いずれの犬もその様子から、なぜ殴られているのか理解できていないとして、体罰の必要性も効果もない旨証言する。また、Uは、体罰禁止 リードを引く程度で吠えに対しての対処は可能で、K、L及びMについては、いずれの犬もその様子から、なぜ殴られているのか理解できていないとして、体罰の必要性も効果もない旨証言する。また、Uは、体罰禁止が主流であると認めながらも、攻撃性が高く、他の方法で矯正ができなかった犬には体罰を行う場合があることを明らかにして活動している訓練士であるが、同人も、被告人による各犬に対する暴行は、事前に適切な指示出しをしていないためいずれも矯正する効果はがないとするほか、H、I及びKについては、体罰が必要な犬ではなく、Kは被告人の訓練方法が不適切なだけでそもそも被告人に反抗していないとし、Eら3頭に対する暴行は、固定していない犬を上から突くもので、細い棒を使っているところも含め、頭部のほか背骨等の命の危険のある重要な部位をつく可能性があり、Jについても背中を突き、しかも回数が多いので、犬の身に危険があるとして、被告人の体罰につき、効果・方法を含めていずれも強く否定する評価をしている。また、LやMについても、反抗的な犬ではなく体罰は必要ない上、適切な指示もしていないから効果はなく、暴行の回数も多すぎるとするほか、責任者たる被告人がいないところで行わせている点についても批判している。 これらの見解は、それぞれ内容が具体的かつ合理的で、前述した証人らの犬の訓練における経歴にも照らし、十分に信用できるものである。被告人らの各犬に対する暴行は、いずれも矯正の効果はない上、身体への危険を含め、具体的な弊害が指摘できるものすらあるのであるから、これらをしつけや矯正目的などとして正当化することはできない。 ⑸ 弁護人は、被告法人の施設は、咬む犬を始めとする、殺処分の対象になり得る譲渡不適正犬を積極的に受け入れており、そのような攻撃性の高い犬の矯正や訓練をする などとして正当化することはできない。 ⑸ 弁護人は、被告法人の施設は、咬む犬を始めとする、殺処分の対象になり得る譲渡不適正犬を積極的に受け入れており、そのような攻撃性の高い犬の矯正や訓練をすることは容易ではないから、体罰を使う目的は必要やむをえない正当なものであったと主張する。 しかし、被告人の供述によっても、本件で問題になった犬のうち、攻撃性があるのはH、I、Jに限られているが、最も攻撃性が高いと考えられるJへの暴行をみても、前記のとおり、手段が全く相当ではなく、弊害もあるとして否定されるべきものであり、矯正や訓練の手段として正当なものとは到底言えない。 被告人は、攻撃性の高い犬だけでなく、人間に反抗的な態度をとったり、命令に従わない犬に対して、弱い暴行を加えることも体罰として正当である旨も述べるが、本件各暴行がいずれも犬にとって相当強い暴行であって軽いものでないことは、前記認定のとおりであり、この点の主張は前提を欠く。 弁護人は、同じく体罰を用いて飼育しているUが処罰されずに被告人のみが処罰されるのは不平等であるとも主張するが、このような主張は、被告人の行為が虐待に当たるか否かを判断するにあたり考慮に値するものでない上、Uが体罰を使うのは、人を咬む犬に限るなど、相当限局的な場面であり、単に反抗したり命令に従わないといった場合にも体罰を許容する被告人の方針とはおよそ異なるし、被告人の言によっても犬の飼育や訓練を専業としてから数年の被告人と、Uが、経験や専門性においても異なっているのは明らかであり、Uの体罰が正当化されたとしても、被告人らの暴行を正当化することにつながることはない。 その他の主張も含め、弁護人の主張はいずれも採用できず、上記結論に影響を与 えるものではない。 ⑹ 以上の検討によれば、被告人らは、各犬に らの暴行を正当化することにつながることはない。 その他の主張も含め、弁護人の主張はいずれも採用できず、上記結論に影響を与 えるものではない。 ⑹ 以上の検討によれば、被告人らは、各犬に対し、その身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加えたといえ、目的や程度に照らしてもそれを正当化することはできないから、各犬に対する行為は虐待にあたるものと判断した。 (法令の適用)【被告法人】罰条 第1の各行為いずれも令和元年法律第39号附則6条により同法による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律48条2号、44条2項(1、2は包括して)第2、第3の行為 いずれも動物の愛護及び管理に関する法律48条2号、44条2項併合罪の処理刑法45条前段、48条2項訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)【被告人B】罰条第1の各行為いずれも動物の愛護及び管理に関する法律44条2項(1、2は包括して)刑種の選択いずれも罰金刑を選択併合罪の処理刑法45条前段、48条2項労役場留置刑法18条訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)(量刑の理由)被告人は、遺棄動物の保護等を行う団体の代表者として、施設内の動物を保護し、適切に飼育する立場にありながら、自ら矯正や訓練のためなどとして安易に不当な 暴行を犬らに与え続け、訓練技術のないスタッフにも暴行を許し、これを行うように指導していた。このような虐待を受けた犬の中には、実際に問題行動があった犬もいるものの、被告人らから一方的に暴力を受ける犬らの姿は痛ましく、動物愛護の精神に反する犯行であるといわざるを得ない。被告人は、判示第1 。このような虐待を受けた犬の中には、実際に問題行動があった犬もいるものの、被告人らから一方的に暴力を受ける犬らの姿は痛ましく、動物愛護の精神に反する犯行であるといわざるを得ない。被告人は、判示第1の1及び2の犯行の後、警察の捜査の手も入ったのに、その後も改めることなく同様の犯行を続けており、審理に至っても、スタッフへの指導を含め、自らの方針を改める態度はなく、反省はない。被告法人及び被告人いずれについても強い非難が妥当し、それぞれの刑責を明らかにするため、主文の罰金刑に処することとした。 (求刑被告法人につき罰金30万円、被告人につき罰金30万円)令和6年12月25日横浜地方裁判所第2刑事部 裁判官世森ユキコ
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