【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意について。 所論は、結局事実誤認、量刑不当の主張に帰し、上告適法の理由と認め難い。 弁護人志方篤
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。 所論は、結局事実誤認、量刑不当の主張に帰し、上告適法の理由と認め難い。 弁護人志方篤、同島田勝三の上告趣意第一点について。 原判決並びにこれに引用されている第一審判決の判示によれば、所論別表の品名欄の表示は、すべて主食であることが明らかであるから、所論のように詐取した目的物件が明らかでない理由不備の違法は存しない。 同第二点について。 しかし、証拠調の範囲、限度は、原事実裁判所の裁量に属するところであるから、原審が所論証人を却下したからといつて違法であるとはいえない。その余の主張事実、ことに、人種的偏見に基く裁判であることは、これを認むべき資料がなく、到底採用できない。 同第三点について。 本件では、刑訴施行法三条の二に依つて、刑訴四一一条を適用することは可能であるが、記録を精査しても、所論量刑不当の主張につき同条を適用するを相当とは認められない。 よつて、右施行法の規定、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官岩松三郎- 2 -
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