【DRY-RUN】主 文 本件控訴をいずれも棄却する。 当審の訴訟費用のうち、証人A、同B、同Cに各支給した分は被告人D の負担とし、証人Eに支給した分は被告人Fの負担とし、証人Gに支給した分
主文 本件控訴をいずれも棄却する。 当審の訴訟費用のうち、証人A、同B、同Cに各支給した分は被告人Dの負担とし、証人Eに支給した分は被告人Fの負担とし、証人Gに支給した分は被告人Hの負担とし、証人Iに支給した分は被告人D、同Jの連帯負担とし、証人Kに支給した分は被告人D、同J、同F、同Hの連帯負担とし、国選弁護人藤田貢に支給した分は被告人Lの負担とする。 理由 本件控訴の趣意は末尾に添付した被告人D、同J、同F、同Hの弁護人伊藤五郎、被告人Lの弁護人藤田貢及び原審検察官宮本彦仙がそれぞれ差し出した各控訴趣意のとおりである。 伊藤弁護人の控訴趣意第一の(二)について。 本件訴訟記録によれば、本件についてはいずれも横浜地方裁判所に対し、昭和二十四年十月七日付をもつて被告人Dに対する同裁判所昭和二十四年(公)第一、三一一号事件及び被告人Lに対する同裁判所同年(公)第一、三一一号事件につきそれぞれ公訴が提起され、次いで同月二十九日附をもつて被告人J、同F、同Hに対する同裁判所同年(公)第一、四一八号事件につき公訴が提起され、更に同年十一月二十八日附をもつて本件被告人ら九名に対する同裁判所同年(公)第一、五六二号事件につき公訴が提起されたところ被告人Dに対する横浜地方裁判所昭和二十四年(公)第一、三一一号事件については、原審第一、二回公判はいずれも単独制で開廷(いずれも公判期日が変更されただけ。)されたが原審第三回公判は合議制で開廷され、右事件を同裁判所同年(公)第一、五六二号事件に併合する旨の決定がなされ、横浜地方裁判所昭和二十四年(公)第一、三一二号事件については、原審第一乃至第三回公判はいずれも単独制で開廷(いずれも公判期日が変更されただけ。)されたが、原審第四乃至第六回公判は合議制 がなされ、横浜地方裁判所昭和二十四年(公)第一、三一二号事件については、原審第一乃至第三回公判はいずれも単独制で開廷(いずれも公判期日が変更されただけ。)されたが、原審第四乃至第六回公判は合議制で開廷(いずれも公判期日が変更されただけ。)され、次いで原審第七回公判は単独制で開廷され、右事件を同裁判所同年(公)第一、五六二号事件に併合する旨の決定がなされ、横浜地方裁判所昭和二十四年(公)第一、四一八号事件については原審第一回公判は単独制で開廷(公判期日が変更されただけ。)されたが、原審第二回公判は合議制で開廷され、被告人J、同Hに対する事件を分離し、被告人Fに対する事件を同裁判所同年(公)第一五六二号事件に併合する旨の決定がなされ、なお分離せられた右被告人J、同Hに対する事件についての原審第三回公判は単独制で開廷され、右事件を同裁判所同年(公)第一、五六二号事件に併合する旨の決定がなされ、横浜地方裁判所昭和二十四年(公)第一、五六二号事件については、原審第一乃至第五回公判は合議制で開廷(第一回公判においては審理が行われ、又第三回公判においては、被告人J、同H、同Lに対する事件を分離し、被告人Dに対する同裁判所同年(公)第一、三一一号事件及び被告人Fに対する同裁判所同年(公)第一、四一八号事件を併合した上で審理が行われたが、第二回及び第四回、五回公判は公判期日が変更されただけ。)されたが、原審第六回公判は単独制で開廷され、分離せられた被告人J、同H、同Lに対する事件を併合するとともに被告人J、同Hに対する同裁判所同年(公)第一、四一八号事件及び被告人Lに対する同裁判所同年(公)第一三一二号事件をも併合した上で審理が行われ、その後は引き続き単独制で開廷され、審理の上判決がなされた<要旨第一>ことが明らかである。しかし、本件はもともと一人 被告人Lに対する同裁判所同年(公)第一三一二号事件をも併合した上で審理が行われ、その後は引き続き単独制で開廷され、審理の上判決がなされた<要旨第一>ことが明らかである。しかし、本件はもともと一人の裁判官が取り扱うことのできる種類の事件であつていわ</要旨第一>ゆる法定合議事件に当るものではないから、一旦合議制で審理したものを途中から単独制に移して審理を続けさせたとしても、これをもつて、直ちに、右被告人らの公平な裁判所の裁判を受ける権利を侵害したものとす<要旨第二>ることができないばかりでなく、訴訟手続に法令の違背があつたとすることも当らない。もつとも本件におい</要旨第二>ては、一旦は合議制で審理がなされたこと及びそれが途中から単独制に移されて審理が続けられたことについて、特にその旨の決定がなされた事跡は見当らないが、この場合の決定は合議体において事実上その旨の決定をすれば足り、必ずしも特に決定書を作成する必要はないものと解すべきところ、本件が、前記のように、事実上、一旦は合議制で審理がなされ、それが途中から単独制に移されて審理が続けらカたのは合議体においてその旨の決定がなされたからにほかならないことが明らかであるから、この点についてもまた訴訟手続に法令の違背があつたとは認められない。従つて論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中村光三判事河本文夫判事鈴木重光)
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